入院時食事療養費(入院した時の食事代)
入院したときの食事代は、1食あたり定められた額(標準負担額)を自己負担し、残りを後期高齢者医療が負担します。
制度改正により令和7年4月1日から負担額が変更となりました。
入院時食事代の標準負担額(1食当たり)
所得の区分 | 1食あたりの食事代 |
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現役並み所得者、一般2および一般1 | 510円 |
「区分1、区分2」に該当しない指定難病患者 | 300円 |
区分2の方で90日までの入院 | 240円 |
区分2の方で過去12か月で90日を超える入院(長期入院該当)(注1) | 190円 |
区分1の方 | 110円 |
注1:「区分2」の認定期間中(前の医療保険での認定期間を含む)に90日を超える入院をしている場合、別途申請することにより適用されますので、入院日数が確認できる領収書などをお持ちのうえ、保険年金課で申請してください。
長期入院該当は、申請日の翌月1日から有効となり、申請日から月末までの標準負担額が差額支給の対象となります。
所得の区分
所得の区分 | |
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現役並み所得者 | 自己負担割合が3割負担の方 |
一般2 | 自己負担割合が2割負担の方 |
一般1 | 自己負担割合が1割負担で、「区分1、区分2」以外の方 |
区分2 | 世帯全員が住民税非課税で、区分1以外の方 |
区分1 | 世帯全員が住民税非課税でその世帯の各所得が0円となる方 |
標準負担額の減額には申請が必要です
所得区分が「区分2」「区分1」となる方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」と保険証または、限度額適用・標準負担額減額認定情報が記載されている資格確認書を病院の窓口へ提示すると、医療機関など窓口での支払額が一定額減額されます。
(マイナ保険証を利用する方は、事前の手続きなく限度額を超える支払いが免除されます。)
また、「区分2」の方が過去12箇月で90日を越える入院の場合は、あらためて長期入院該当の申請が必要となります。
申請先
恵那市役所 西庁舎1階 保険年金課
申請に必要なもの
- 運転免許証等本人確認ができる書類
- マイナンバーカード等、個人番号が確認できる書類
- 資格確認書等
- 「区分2」の方が過去12箇月で90日を越える入院の場合、次のものが必要です。
- 病院の領収書や入院証明書など入院日数の分かるもの
- 通帳
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 保険年金係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-26-6813
ファクス:0573-26-0087
更新日:2024年12月02日