入院時食事療養費(入院した時の食事代)

更新日:2024年03月01日

入院したときの食事代は、1食あたり定められた額(標準負担額)を自己負担し、残りを後期高齢者医療が負担します。

入院時食事代の標準負担額(1食当たり)

所得の区分 1食あたりの食事代
現役並み所得者、一般2および一般1 460円(注1)
「区分1、区分2」に該当しない指定難病患者 260円
区分2の方で90日までの入院 210円
区分2の方で過去12か月で90日を超える入院(長期入院該当)(注2) 160円
区分1の方 100円

注1:一部260円の場合があります。
注2:「区分2」の認定期間中(前の医療保険での認定期間を含む)に90日を超える入院をしている場合、別途申請することにより適用されますので、入院日数が確認できる領収書などをお持ちのうえ、保険年金課で申請してください。

長期入院該当は、申請日の翌月1日から有効となり、申請日から月末までの標準負担額が差額支給の対象となります。

所得の区分

所得の区分  
現役並み所得者 自己負担割合が3割負担の方
一般2 自己負担割合が2割負担の方
一般1 自己負担割合が1割負担で、「区分1、区分2」以外の方
区分2 世帯全員が住民税非課税で、区分1以外の方
区分1 世帯全員が住民税非課税でその世帯の各所得が0円となる方

標準負担額の減額には申請が必要です

所得区分が「区分2」「区分1」となる方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険証と一緒に病院の窓口へ提示すると、医療機関など窓口での支払額が一定額減額されます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるには申請が必要となります。

また、「区分2」の方が過去12箇月で90日を越える入院の場合は、あらためて長期入院該当の申請が必要となります。

申請先

恵那市役所 西庁舎1階 保険年金課

申請に必要なもの

  • 運転免許証等本人確認ができる書類
  • マイナンバーカード等、個人番号が確認できる書類
  • 被保険者証
  • 「区分2」の方が過去12箇月で90日を越える入院の場合、次のものが必要です。
    • 病院の領収書や入院証明書など入院日数の分かるもの
    • 通帳

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 保険年金係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6813
ファクス:0573-26-0087