後期高齢者医療制度とは

更新日:2020年01月30日

概要

後期高齢者医療制度は、老人医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平で分かりやすい制度とするために、老人保健制度に代わる新しい制度として平成20年4月に創設されました。

この制度は、岐阜県内の全市町村が加入する広域連合が運営し、75歳以上の方と、65歳から74歳で一定の障がいがあり広域連合の認定を受けた方が、後期高齢者医療制度に加入します。

対象となる方

岐阜県内にお住まいの下記の方が被保険者となります。

  1. 75歳以上の方
  2. 65歳以上74歳で、一定の障がいのある方(本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けた方)

(注意)後期高齢者医療の被保険者とならないこともできます。

(注意)一定の障がいの状態とは

     身体障害者手帳1級から3級、4級の一部

     精神保健福祉手帳1級、2級

     療育手帳A(重度)

現在加入している国民健康保険や被用者保険から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。

  3.生活保護などの方は対象となりません。

 

後期高齢者医療制度の運営の仕組み

医療給付や保険料の賦課は、岐阜県後期高齢者医療広域連合が行い、保険料の徴収事務や届け出、申請などの窓口業務は恵那市が行います。

医療にかかる費用のうち、皆さんが病院等で支払う自己負担分を除いた分を、公費(国、都道府県、市町村)が5割を負担、74歳までの方が加入する医療保険の支援金で4割を負担し、残りの1割を高齢者の皆さんに納めていただく保険料で負担します。

後期高齢者医療制度運営の役割

運営制度の役割
岐阜県後期高齢者医療広域連合 恵那市
保険料の決定 保険料の徴収
被保険者の認定 申請や届け出の受け付けなど窓口業務
保険証の発行 保険証の引き渡し
医療費の支給決定と支払い 健康診査(広域連合から委託)

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この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 保険年金係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6813
ファクス:0573-26-0087