後期高齢者医療制度とは
概要
後期高齢者医療制度は、老人医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平で分かりやすい制度とするために、老人保健制度に代わる新しい制度として平成20年4月に創設されました。
この制度は、岐阜県内の全市町村が加入する広域連合が運営し、75歳以上の方と、65歳から74歳で一定の障がいがあり広域連合の認定を受けた方が、後期高齢者医療制度に加入します。
対象となる方
岐阜県内にお住まいの下記の方が被保険者となります。
- 75歳以上の方
- 65歳以上74歳で、一定の障がいのある方(本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けた方)
(注意)後期高齢者医療の被保険者とならないこともできます。
(注意)一定の障がいの状態とは
身体障害者手帳1級から3級、4級の一部
精神保健福祉手帳1級、2級
療育手帳A(重度)
現在加入している国民健康保険や被用者保険から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。
3.生活保護などの方は対象となりません。
後期高齢者医療制度の運営の仕組み
医療給付や保険料の賦課は、岐阜県後期高齢者医療広域連合が行い、保険料の徴収事務や届け出、申請などの窓口業務は恵那市が行います。
医療にかかる費用のうち、皆さんが病院等で支払う自己負担分を除いた分を、公費(国、都道府県、市町村)が5割を負担、74歳までの方が加入する医療保険の支援金で4割を負担し、残りの1割を高齢者の皆さんに納めていただく保険料で負担します。
後期高齢者医療制度運営の役割
岐阜県後期高齢者医療広域連合 | 恵那市 |
保険料の決定 | 保険料の徴収 |
被保険者の認定 | 申請や届け出の受け付けなど窓口業務 |
保険証の発行 | 保険証の引き渡し |
医療費の支給決定と支払い | 健康診査(広域連合から委託) |
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この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 保険年金係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-26-6813
ファクス:0573-26-0087
更新日:2020年01月30日