マイナンバーカードと健康保険証の一体化(マイナ保険証)
マイナンバーカードと健康保険証の一体化(マイナ保険証)
令和5年6月9日、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本とする規定などを盛り込んだ「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。
法律の公布により、令和6年12月2日からは、現行の健康保険証(以下保険証)は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードへ一体化されます。
保険証利用登録がされたマイナンバーカード(以下マイナ保険証)は、医療費の自己負担額が安くなる、申請をしなくても高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されるなどのメリットがあります。ぜひ、マイナ保険証を利用ください。
令和6年12月2日以降の取り扱い
保険証の経過措置
令和6年12月1日までに交付された保険証は、有効期限「令和7年7月31日(木曜日)」が到来するまで有効です。
(注)紛失や破損した場合、保険証の再発行はできません。
資格確認書の交付
国民健康保険または後期高齢者医療保険の方で、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します。
医療機関などの受付窓口で提示することで、保険証と同様に受診などが可能です。
「資格確認書」の有効期限は令和7年7月31日(木曜日)までです。資格確認書の交付を受けた方には、再度申請をいただかなくても有効期限が経過する前に、新しい有効期限の資格確認書を郵送いたします。
国民健康保険の方
カード型の紫色で、保険年金課での申請により交付します。
後期高齢者医療保険の方
ハガキ型の白色で、マイナ保険証登録状況に関わらず送付します。
現在の被保険者証の資格情報に加えて、高額療養費限度区分などの情報が記載されます。
資格情報のお知らせの交付
マイナ保険証をお持ちの国民健康保険の方
マイナ保険証をお持ちの国民健康保険の方には「資格情報のお知らせ」を交付します。
資格情報のお知らせは、自身の負担割合などの情報を確認するためのものです。資格情報のお知らせのみを医療機関などの受付窓口で提示しても保険診療を受けることはできません。マイナ保険証を利用ください。
有効期限は、令和7年7月31日(木曜日)までです。期限が近付いたら新しい有効期限の資格情報のお知らせが送付されます。
(注)マイナ保険証の読み取りができない医療機関などでは、マイナ保険証とともに提示することで受診できます。
届出時に必要なもの
マイナンバーカードと保険証の一体化に伴い、国民健康保険・後期高齢者医療保険の各種届出において、保険証が必要な届出については、令和6年12月2日から、以下のように変わります。
保険証が必要な届出に必要なもの
- 保険証
- 資格確認書
- 資格情報のお知らせ
のなかで持っているもの
医療機関等で提示するもの
医療機関などで提示するものは下表の通りです。
マイナ保険証をお持ち方 |
マイナ保険証をお持ちでない方 |
|
令和6年12月1日まで | マイナ保険証か保険証 | 保険証 |
令和6年12月2日から | マイナ保険証か保険証 | 保険証か資格確認書 |
オンライン資格確認が行える医療機関に限ります。
(注意)限度額適用認定証などをお持ちの方は、合わせて提示が必要となる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 保険年金係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-26-6813
ファクス:0573-26-0087
更新日:2024年11月08日