新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金(国民健康保険)

更新日:2023年01月10日

恵那市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。

支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に保険年金課に電話でお問い合わせください。

対象者(1から3の全てに該当する方)

1.恵那市国民健康保険の被保険者の方

2.事業所などから給与等の支払いを受けている方(被用者)

3.新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができなかった方

支給期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額(3分の2)×日数

給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年3月31日の間で、療養のため労務に服することができない期間

ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで

申請方法

以下の4種類の申請書をご記入の上、保険年金課へご提出ください。 

(注意)お勤め先に作成を依頼してください。

(注意)受診した医療機関に作成を依頼するものです。令和4年8月9日以降の申請については、医療ひっ迫のおそれがあるため、当面の間、臨時的な取り扱いとして、「国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」の提出は不要ですが、その代わりに「国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)」の事業主記入欄に事業主の証明が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 保険年金係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6813
ファクス:0573-26-0087