リフィル処方箋について
リフィル処方箋とは
リフィル処方箋とは、症状が安定している患者に対して、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に同一の処方箋を最大3回まで繰り返し使用することができる処方箋のことです。
その都度診察を受けなくても処方箋を繰り返し利用することができ、医療機関を受診する回数が少なくなるため通院負担を軽減でき、結果として、医療費の軽減にもつながります。
リフィル処方箋の使い方
リフィル処方箋は、症状が安定し、通院をしばらく控えても大丈夫と医師が判断した場合が対象で、処方箋の「リフィル可」欄に医師のチェックが入っていれば利用できます。
1回目は、通常の処方箋と同様に、処方された日から4日以内に薬局で薬を受け取ります。その際に、リフィル処方箋(原本)が返却されますので、なくさないように保管してください。
2回目以降については、リフィル処方箋にかかれた調剤予定日の前後7日以内に薬局で調剤してもらいます。
注意事項
・投薬量に制限のある医薬品や向精神薬、湿布薬はリフィル処方箋にできません。
・また、リフィル処方箋を利用している間は医療機関の受診が不要となりますが、症状や体調に変化がある場合は、医療機関で受診、または薬剤師へご相談ください。
・同一のリフィル処方箋は、同一の薬局での調剤が推奨されています。
・リフィル処方箋の対象となるかは、かかりつけ医にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 保険年金係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-26-6813
ファクス:0573-26-0087
更新日:2023年08月04日