恵那市国民健康保険の令和8年度保険料率の改定について
国民健康保険の運営は平成30年度から県と市町村で共同運営しており、県が財政運営の責任主体として運営の中心的な役割を担うこととされました。
このような現状とSDGs(持続可能な開発目標)の理念を踏まえ、令和6年3月29日に国民健康保険の運営に関する県内の統一的な方針である「岐阜県国民健康保険運営方針」が定められました。
令和8年度 恵那市国民健康保険 保険料率
国民健康保険運営に必要な保険料の参考として、県は市町村ごとに標準保険料率(本来必要な1人当たりの保険料率の目安)を示しています。
恵那市では計画的に標準保険料率との乖離(かいり)を解消し、安定的な国民健康保険を運営するため、段階的に保険料率を引き上げていきます。
令和8年度の国民健康保険料率は次のとおりとなりました。
| 医療分 |
後期高齢支援分 |
介護分 |
子ども・子育て 支援金分 |
|
|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 7.75% | 2.64% | 2.14% | 0.29% |
| 均等割 | 33,620円 | 11,430円 | 10,740円 | 1,370円 |
| 平等割 | 23,270円 | 7,960円 | 5,400円 | 850円 |
| 賦課限度額 | 67万円 | 26万円 | 17万円 | 3万円 |
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更新日:2026年05月29日