出産一時金(国民健康保険)
概要・目的
国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金が世帯主に支給されます。(申請できる期間は、出産の翌日から2年以内です。)
出産育児一時金の直接支払制度により、出産費用をできるだけ窓口で支払わなくて済むよう、国民健康保険から出産育児一時金を医療機関へ直接支払うことができます。
妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産の場合でも支給されます。
ただし、他保険から出産育児一時金の支給を受けられる方は、支給対象となりません。(国保への加入が6ヵ月未満で、国保加入以前、1年以上継続して社会保険等の被保険者だった方が出産した場合は、以前加入していた社会保険等から支給されます。)
助成額
令和5年4月1日以降の出産に対し、出産育児一時金の給付額を50万円に増額します。
≪令和5年3月以前の出産≫ 産科医療補償制度加入分娩機関での出産 42万円
(出産費40万8千円+産科医療補償制度掛金1万2千円)
産科医療補償制度非加入分娩機関での出産 40万8千円(出産費のみ)
≪令和5年4月以降の出産≫ 産科医療補償制度加入分娩機関での出産 50万円
(出産費48万8千円+産科医療補償制度掛金1万2千円)
産科医療補償制度非加入分娩機関での出産 48万8千円(出産費のみ)
※産科医療保障制度とは、通常の分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対し補償などを行うものです。
申請方法
- 入院時に被保険者に出産費の内訳が記された明細書が交付されます。
- 医療機関から国民健康保険に出産費用が請求されます。
- 国民健康保険から出産育児一時金が医療機関に支払われます。
- 出産費用が出産育児一時金を超える場合、超えた額が医療機関窓口で請求されます。
- 出産費用が出産育児一時金より少ない場合、差額を支給しますので、持ち物を持参のうえ、保険年金課で手続きをお願いします。
持ち物(差額支給申請に必要なもの)
上記5の差額支給、海外出産した場合、次のものを持参のうえ、請求の手続きをしてください。
・出産した方の資格確認書等
・出産費用を支払ったことのわかる領収書
・母子健康手帳(出生届出間は出生証明書、死産の場合は埋葬許可証も必要)
・直接支払制度利用の有無のわかる書類(医療機関と交わした合意文書)
・世帯主名義の普通預金通帳(または口座番号などがわかるもの)
・本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート など)
海外で出産した場合は、
・医師の出生証明書とその和訳
・領収、明細書とその和訳
・出産した人のパスポートの原本(入出国の記録が確認できるもの)
が追加で必要です。
郵送による手続き
郵送による手続きはできませんので、
・恵那市役所 保険年金課
・各振興事務所
で手続きしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 保険年金係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-26-6813
ファクス:0573-26-0087
更新日:2024年12月02日