国民健康保険とは
概要
国民健康保険(国保)とは、病気やけがに備えて、お金を出し合い、みんなで助け合う制度です。日本では、全ての方が医療保険に加入することになっています(国民皆保険制度)。国保は、職場の健康保険などに加入できない方に医療を保障する医療保険です。
恵那市国民健康保険のしおり(令和6年度版)
国民健康保険制度全般については、「恵那市国民健康保険のしおり」をご覧ください。
恵那市国民健康保険のしおり(令和6年度版) (PDFファイル: 275.5KB)
加入する方
勤務先の保険や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険に加入しなければいけません。国民健康保険は各市町村により運営されます。恵那市に住所のある方で、他に加入する医療保険のない方は、恵那市の国民健康保険に加入することになります。なお国民健康保険に加入していた方が、職場の健康保険の適用を受けるようになったときは、国民健康保険から抜けることになります。
国民皆保険制度
国内に住所のある方は、全て何らかの公的な医療保険に加入しなければいけません。これを国民皆保険制度といいます。公的な医療保険とは、次の保険のことです。民間の生命保険や医療保険に加入していても、公的な医療保険に必ず加入しなければいけません。
医療保険の種類 | 加入者の例 |
---|---|
国民健康保険(国保) | 自営業者、会社を退職された方 |
政府管掌健康保険、組合管掌健康保険 | 会社員の方など |
国民健康保険組合 | 医師、歯科医師、食品業、建設業関係の方など |
各種共済組合など | 公務員、私立学校教職員の方など |
船員保険 | 船員の方など |
加入は世帯ごと
国保では大人や子ども、世帯の区別なく、一人一人が被保険者です。加入は世帯ごとになり、世帯主がその届け出をすることになっています。マイナ保険証を登録されていない方には資格確認書等は1人1枚交付されます。住民票上の世帯主が国民健康保険の世帯主となります。
世帯主が社会保険などの別の保険制度に加入している場合も、国民健康保険の世帯主になり、この場合、その世帯主を「擬制(ぎせい)世帯主」といいます。
外国籍の人も国民健康保険に加入しなければなりません
外国人登録をしていて、3カ月以上日本に滞在するものと認められた場合は、国民健康保険に加入しなければいけません。
病院にかかるときは
病院などにかかるときは、マイナ保険証または恵那市国民健康保険が発行する資格確認書等を病院などの窓口で提示してください。提示されない場合は、保険給付が受けられませんので、自費で診察などを受けていただく場合があります。自費で病院などで受診した場合は、保険が給付する割合の金額について申請をすれば払い戻しを受けることができます。
なお自動車事故など、第三者から傷病を受けた場合も、国民健康保険で病院にかかることができます。ただし、その際には必ず保険年金課まで連絡を行い、「第三者行為による傷病届」を提出してください。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険が使えなくなる可能性があります。示談の前に必ず連絡ください。
保険料
国民健康保険に加入している間は、国民健康保険料を納付いただくことになります。理解と協力をお願いします。
医療機関などの窓口で支払う一部負担金の減免について
急激な社会情勢の変化、災害などの理由により生活が著しく困難となった被保険者の支援措置として、保険医療機関などに支払う一部負担金が減免される制度があります。減免の対象となるには、いくつか条件があります。詳細は下記の「一部負担金の減免について」を参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 保険年金係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-26-6813
ファクス:0573-26-0087
更新日:2024年12月02日