保険料(国民健康保険)
概要
国民健康保険料は、皆さんの医療費に充てられる国民健康保険(国保)の重要な財源です。
保険料が不足すると、国保から十分な給付が受けられなくなり、医療費の負担も大きくなってしまいます。
お互いに助け合う相互扶助を目的として生まれた国保制度を継続していくため、保険料は必ず納期内に納めましょう。
納付義務者は世帯主
保険料の納付義務者は世帯主になります。
世帯主が他の健康保険に加入していたり、後期高齢者医療制度に該当になったりするなど国民健康保険に加入していない場合でも、世帯主が責任を持って保険料を納めていただくことになります。(擬制世帯主といいます。)
資格を取得する月から保険料が掛かります
保険料は、加入した日ではなく、他の健康保険を脱退(喪失)した日や転入した日などから資格を取得することになり、その月の分から保険料が掛かります。
国保の加入手続きが遅れると、さかのぼって掛かりますので注意してください。
所得の申告について
国民健康保険に加入している方は、必ず所得の申告をしてください。たとえ収入がない場合でも申告が必要です。申告が無いと保険料の軽減対象から除かれます。
肉用牛売却所得について
農家が家畜市場で肉用牛を売却した場合、所得税、市県民税の所得割では免税所得の取り扱いとなりますが、国民健康保険では保険料算定所得としてみなされます。
国民健康保険料の計算根拠・保険料率
保険料は、加入世帯の所得や加入者数により異なります。国民健康保険料には、医療分と後期高齢者支援金分と介護分の3種類区分が設けられており、それぞれ三つの区分ごとに(介護分のみ40歳以上64歳以下の方が負担)定められる所得割額、均等割額、世帯平等割額を世帯の状況に当てはめて計算された保険料の合算額が、その世帯の国民健康保険料になります。
区分
- 医療分 = 恵那市国民健康保険の医療給付などに充てる保険料
- 後期高齢者支援金分 = 後期高齢者医療制度の運営のための現役世代の負担分
- 介護分 = 介護保険制度の運営のための現役世代の負担分
算出の内訳
所得割 | 世帯の加入者の所得に応じて計算されます 前年の総所得金額などから基礎控除を引いた額です。 |
---|---|
均等割 | 世帯の加入者数に応じて計算されます |
平等割 | 一世帯にいくらと計算されます |
国民健康保険料は、医療分と後期高齢者支援分と介護分の合算で決まります。
介護分は、40歳から64歳が対象となります。
基礎控除
基礎控除額は、前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円、2,400万円超2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円超の場合は0円となります。
令和6年度の保険料
平成29年度までは国民健康保険料は、「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」の4方式で計算されていましたが、平成30年度からは「資産割」を廃止し、「所得割」「均等割」「平等割」の3方式で計算されることになりました。
また、令和5年度までは新型コロナウィルス感染症の影響などから、保険料率を据え置きとしてきましたが、令和6年度から安定的な国民健康保険を運営するため、保険料率を引き上げました。
国民健康保険料の通知は、毎年6月に世帯主の方へ送付します。皆さんに納めていただく保険料は、国民健康保険を運営していく大切な財源です。健全な運営を支えるためにもご理解をお願いします。
保険料の算定方法
令和6年度の保険料は、次の方法で世帯ごとに計算します。
医療分
国民健康保険加入者全員についてそれぞれ計算
- 所得割 (計算式)所得金額×6.82パーセント
- 均等割 (計算式)一人当たり 28,000円×加入者数
- 平等割 一世帯当たり 20,500円
1年間の医療分保険料の合計は、所得割と均等割と平等割の合算です。
最高限度額 1年当たり65万円
後期高齢者支援金分
国民健康保険加入者全員についてそれぞれ計算
- 所得割 (計算式)所得金額×2.50パーセント
- 均等割 (計算式)一人当たり 10,200円×加入者数
- 平等割 一世帯当たり 7,500円
1年間の後期高齢者支援金分保険料の合計は、所得割と均等割と平等割の合算です。
最高限度額 1年当たり24万円
介護分
国民健康保険加入者のうち40歳以上64歳以下の方
- 所得割 (計算式)所得金額×1.87パーセント
- 均等割 (計算式)一人当たり 9,500円×加入者数
- 平等割 一世帯当たり 4,800円
1年間の介護分保険料の合計は、所得割と均等割と平等割の合算です。
最高限度額 1年当たり17万円
保険料の軽減
低所得世帯に対する保険料の軽減
軽減割合 | 令和4年度における基準 | |
---|---|---|
7割軽減 | 43万円 |
【一定の給与所得者等(※)が2人以上いる世帯】 左記基準+(給与所得者等の人数-1)×10万円 |
5割軽減 | 43万円+(29.5万円×加入者数) | |
2割軽減 | 43万円+(54.5万円×加入者数) |
※一定の給与所得者(給与収入55万円超)または、公的年金等支給(60万円超(65歳未満)、110万円超(65歳以上))を受ける者
世帯の中に所得税(市県民税)の申告をしていない方がいると軽減が受けられませんので、所得がない方でも必ず市県民税申告してください。
未就学児に対する保険料(均等割額)の軽減
令和4年4月1日から未就学児の均等割額の軽減措置が開始されました。子育て世代への経済的な負担軽減の観点から多子世帯や低所得世帯による制限をかけず、広く未就学児のいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額します。
そのため、被保険者の皆さんに申請していただく必要はありません。既に、低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の2分の1を減額します。なお、軽減の対象者は、国民健康保険に加入する未就学児で、令和6年度分については、平成30年4月2日以降に生まれた方となります。
後期高齢者医療制度(長寿医療)の加入者がいる世帯の保険料の激変緩和措置
後期高齢者医療制度(長寿医療)創設に伴い、今まで国保に加入していた75歳以上の被保険者が後期高齢者医療制度に移った場合、世帯内の国保加入者が1人になると、後期高齢者医療制度へ移行してからの医療分と後期高齢者支援金分の平等割が5年間半額になり、その後3年間は、4分の3になります。
また、これまで保険料の軽減(7割、5割、2割)を受けていた場合、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移った後も、構成世帯と収入が変わらなければ、翌年度から後期高齢者医療制度に移った年と同じ保険料の軽減措置を受けることができます。
災害または所得が著しく減少したときの減免
災害または所得の大幅な減少などの事情で、保険料を納めることが困難なときは、一定の基準により、保険料が減免となる場合があります。
詳しくは、恵那市役所保険年金課へご相談ください。
国民健康保険料減免申請書 (PDFファイル: 58.7KB)
非自発的な理由により離職されたときの減免(特例対象被保険者などに係る申告)
失業時に65歳未満の方で、非自発的な理由(解雇、会社倒産、雇い止めなど)により離職し、国民健康保険に加入された方は、申請により保険料が軽減されます。申請の際は、雇用保険受給資格者証が必要です。
詳しくは、市役所保険年金課保険年金係に相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 保険年金係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-26-6813
ファクス:0573-26-0087
更新日:2024年11月29日