高額療養費の「外来年間合算」(70歳から74歳までの方)
平成29年8月と平成30年8月に、70歳以上の方の 高額療養費 の制度が見直されました。それに伴って、年間を通して高額な外来診療を受けている方の負担が増えないよう、自己負担額の年間上限の制度が設けられました。
高額療養費「外来年間合算」の支給対象
基準日
毎年7月31日
計算期間
前年の8月1日から7月31日までの1年間
年間上限額
14万4千円
「基準日」において、高額療養費の自己負担限度額の区分が「一般」または「市民税非課税世帯」に属する70歳以上の方が対象です。
「計算期間」における外来診療の自己負担額の合計額が、「年間上限額」を超える場合に、その超えた額が支給されます。
ただし、「計算期間」において月毎の高額療養費が支給されている場合は、そのうち外来診療分として既に支給された額を差し引いて計算します。
申請に必要なもの
- 資格確認書等
- 自己負担額証明書(※1)
- マイナンバーが確認できるもの、身分証明書等
- 高齢受給者証
- 世帯主名義の金融機関口座通帳(または振込口座のわかる書類)
(※1)自己負担額証明書について
- 計算期間内に、他の保険(※2)から恵那市の国保に移られた場合
(※2)他市町村の国保を含みます。以下同じ。
以前に加入されていた保険の窓口に申請し、自己負担額証明書をもらってください。それを添えて、区役所に申請をお願いします。 - 計算期間内に、恵那市の国保から他の保険に移られた場合
市役所に申請していただくと、自己負担額証明書を交付しますので、それを添えて、加入されている保険に申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 保険年金係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-26-6813
ファクス:0573-26-0087
更新日:2024年12月02日