戸籍にフリガナが記載されます

更新日:2025年05月30日

令和7年5月26日に、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナ通知が届きます。

恵那市が本籍の方にはその戸籍の筆頭者の方あてに、8月中旬頃に通知を送付しますので、必ず内容を確認ください。

認識と違うフリガナが記載されていた場合は、届出を行ってください。

通知のフリガナが正しい場合は届出の必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

(注意)通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

届出できる方

  • 氏のフリガナ届出:原則として戸籍の筆頭者が届出します。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者が除籍されている場合は、その戸籍に在籍する子が届出人となります。
  • 名のフリガナ届出:すでに戸籍に記載されている者が届出人になります。

届出方法

  • 本籍地または最寄りの市町村窓口での届出
  • 本籍地市区町村への郵送による届出
  • マイナポータルからオンラインによる届出

令和7年5月26日以降に出生届や帰化届などを提出し、初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることとなります。婚姻届等を提出される場合もフリガナの届出ができます。

なお、フリガナの届出に手数料はかかりません。また、届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。

問い合わせ

【法務省フリガナコールセンター】0570-05-0310
【恵那市役所市民課フリガナ担当】(7月中に開設予定)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 住民係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6812
ファクス:0573-20-0123