死亡届
概要
人が死亡したときの届け出です。
対象者
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
期日
死亡の事実を知った日を含めて7日以内
持ち物
- 死亡届書
- 死亡診断書または死体検案書(死亡届書についています。医師の署名または記名押印が必要です)
提出先
死亡者の死亡地または本籍地、届出人の所在地のいずれかの市役所、区役所、町村役場です。
恵那市に提出する場合は、市民課または各振興事務所の窓口です。
料金
不要(火葬や待合室の利用には料金が必要です)
申請方法
窓口に持参
郵送による手続き
窓口でご確認ください
備考
- 火葬許可証を発行します。
- 用紙は市民課や各振興事務所でお渡ししています。他市町村の用紙をお使いいただくこともできます。
- 火葬場の使用料などは「火葬場の案内」ページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 住民係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-26-6812
ファクス:0573-20-0123
更新日:2021年10月05日