戸籍法77条の2の届
概要
婚姻により氏を改めた人が離婚後も婚姻時の氏を称するときの届け出です。
対象者
婚姻時の氏を称しようとする人
期日
離婚の日から3カ月以内
持ち物
- 離婚の際に称していた氏を称する届書(戸籍法77条の2の届書)
- 離婚届と同時に届ける場合は離婚届への添付で足ります。離婚届と別に届ける場合は、離婚後の戸籍謄本が必要です。
- 本人確認書類【運転免許証、マイナンバー(個人番号)カード、写真付き住民基本台帳カード、パスポート、在留カードなど】
提出先
届出人の本籍地、住所地(所在地)のいずれかの市区町村役場です。
恵那市に提出する場合は、市民課または各振興事務所の窓口です。
料金
不要
申請方法
窓口に持参
郵送による手続き
窓口でご確認ください
備考
用紙は市民課や各振興事務所でお渡ししています。他市町村の用紙をお使いいただくこともできます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 住民係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-26-6812
ファクス:0573-20-0123
更新日:2024年10月07日