養子離縁届(裁判離縁)
概要
裁判により養子縁組を解消するときの届け出です。
対象者
調停、審判の申立人または訴えの提起者
届出人が届出期間内に届出をしないときは、その相手方も届け出ることができます。
期日
調停の成立した日または裁判(審判)が確定した日を含めて10日以内
持ち物
- 養子離縁届書(18歳以上の証人2人の署名押印が必要です)
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)養親・養子各1通(届出場所が本籍地の場合は不要)
- 調停による離縁のときは調停調書の謄本、判決(審判)による離縁のときは判決(審判)書の謄本及び確定証明書
提出先
養親または養子の本籍地、住所地(所在地)のいずれかの市役所、区役所、町村役場です。
恵那市に提出する場合は、市民課または各振興事務所の窓口です。
料金
不要
申請方法
窓口に持参
郵送による手続き
窓口でご確認ください
備考
- 調停による離縁の場合は、調停が成立していること。
- 判決(審判)による離縁の場合は、判決(審判)が確定していること。
- 用紙は市民課や各振興事務所でお渡ししています。他市町村の用紙をお使いいただくこともできます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 住民係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-26-6812
ファクス:0573-20-0123
更新日:2022年05月09日