戸籍の附票の除票の写し
概要
死亡等の届出により戸籍に誰もいなくなったり、本籍地以外の市区町村に転籍して戸籍が除籍となった場合には、戸籍の附票も除附票となります。戸籍が作成されてから除籍となるまでの住所の履歴が記載されます。除附票の写しは、主に住所の移り変わり等を証明する際に使用されます。
対象者
原則本人のみ請求できます。(15歳未満の者の法定代理人または成年後見人を含む)
本人が請求できない場合、代理人は、本人からの委任状をご持参ください。
- 本人以外が請求する場合、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などには、委任状がなくても請求することができます。
- 除票になったときに同一世帯であっても、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。
- 本人と請求者が親族関係でなく委任状がない場合は、請求者自身が利害関係人であることの疎明資料をご提示いただきます。
期日
月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始12月29日から1月3日を除く)
午前8時半から午後5時15分まで(市民課の窓口は午後6時まで)
持ち物
・請求者の本人確認書類(マイナンバー(個人番号カード)、運転免許証、パスポート在留カードなど)
・委任状(代理人が請求するときに必要です)
提出先
市民課または振興事務所
料金
戸籍の附票の除票1通300円
申請方法
窓口に持参、または郵送
ダウンロード
郵送による戸籍謄抄本等交付申請書 (PDFファイル: 133.5KB)
郵送による手続き
可能
備考
恵那市以外に本籍のある人は発行できません。当該市区町村にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 住民係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-26-6812
ファクス:0573-20-0123
更新日:2022年03月15日