市たばこ税

更新日:2021年11月09日

概要

市たばこ税は、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者または卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した、たばこに対して課税されます。

納税義務者(市たばこ税を納めていただく方)

日本たばこ産業株式会社、特定販売業者または卸売販売業者です。

課税標準と税率

小売販売業者に売り渡したたばこの合計本数×税率

紙巻たばこ等(旧3級品の紙巻たばこを除く。)の税率

平成30年度税制改正により、たばこ税の税率を段階的に引き上げることとなりました。
市・県および国のたばこ税の税率は次のとおりです。

一般分のたばこ税の税率(税率:円/1,000本)
期間 市たばこ税 県たばこ税 国たばこ税 たばこ特別税(国税)
平成30年9月30日まで 5,262円 860円 5,302円 820円
平成30年10月1日から
令和2年9月30日まで
5,692円 930円 5,802円 820円
令和2年10月1日から
令和3年9月30日まで
6,122円 1,000円 6,302円 820円
令和3年10月1日から 6,552円 1,070円 6,802円 820円

注意:加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて
 平成30年度税制改正により、親区分として「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻たばこの本数への換算方法も見直されます。なお、加熱式たばこの課税方式の見直しについては、5年間かけて段階的に行われます。

 詳しくは、国税庁ウェブサイトをご覧ください。

注意:手持品課税について 
 平成30年から令和3年までの各年の基準日の午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者および卸売販売業者)の方が、店舗(営業所)、倉庫、委託などで合計20,000本以上の紙巻きたばこを販売のために所持している場合には、その所持する紙巻きたばこについて、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。このことを、「手持品課税」といいます。
 手持品課税の各年度における税率は次のとおりです。

手持品課税の税率(税率:円/1,000本)
基準日 平成30年10月1日 令和2年10月1日 令和3年10月1日
税率 430円 430円 430円

詳しくは、国税庁ウェブサイトをご覧ください。

旧3級品の紙巻たばこの税率

 旧3級品の紙巻たばこ(以下「旧3級品」といいます。)とは、わかば・エコー・しんせい・ゴールデンバット・ウルマ・およびバイオレットの6銘柄をいいます。
 平成30年度税制改正により、税率改正の時期および税率に変更がありました。詳細は次のとおりです。
 

旧3級品に係る特例税率(税率:円/1,000本)
期間 市たばこ税 県たばこ税 国たばこ税 たばこ特別税(国税)
平成28年3月31日まで 2,495円 411円 2,517円 389円
平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで
2,925円 481円 2,950円 456円
平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで
3,355円 551円 3,383円 523円
平成30年4月1日から
令和元年9月30日まで
4,000円 656円 4,032円 624円
令和元年10月1日から 5,692円 930円 5,802円 820円

令和元年10月1日以降は一般の紙巻きたばこと同じ税率になります。

注意:旧3級品に係る手持品課税について
 旧3級品に係る特例税率の税率改正の実施に伴い、平成28年から令和元年までの各年の基準日の午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者および卸売販売業者)の方が、店舗(営業所)、倉庫、居宅などで合計5,000本以上の旧3級品を販売のために所持している場合には、その所持する旧3級品について、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。
 手持品課税の各年度における税率は次のとおりです。
 

旧3級品に係る手持品課税の税率(税率:円/1,000円)
基準日 平成28年4月1日 平成29年4月1日 平成30年4月1日 令和元年10月1日
税率 430 430円 645円 1,692円

 なお、手持品課税に係る申告については、営業所または貯蔵場所の所轄税務署に一括して提出していただくため、都道府県および市区町村に別途提出していただく必要はありません。

 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

申告と納税の方法

 納税義務者が、毎月税額を算出して翌月末日までに申告し、その申告した税額を納付していただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階

電話番号:0573-26-6814
ファクス:0573-25-6151