特別土地保有税

更新日:2020年01月30日

概要

投機的な土地取引きの抑制と土地の有効利用の促進を目的として、昭和48年に創設された税で、土地の所有に対してかかるもの(保有分)と土地の取得に対してかかるもの(取得分)があります。

平成15年税制改正により、特別土地保有税は、当分の間課税停止となりました。そのため、平成15年以降の保有分と平成15年1月1日以降に取得された土地に係る取得分については、課税されません。

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