市・県民税の免除について(租税条約や通達によるもの)

更新日:2020年01月30日

概要

租税条約や通達による市・県民税の免除内容やその手続きについて掲載しています。

租税条約とは

 租税条約とは、所得税、法人税、地方税の二重課税の回避、脱税および租税回避等の防止のために、日本と相手国との間で特別に定めた条約のことをいいます。条約の内容は相手国によりそれぞれ内容が異なります。

国ごとの条約の内容は外務省ウェブサイトから検索することができます。

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要件を満たす場合、相手国の方に対する所得税や市・県民税が免除されますが、所得税と市・県民税の届出方法は異なります。所得税の手続きだけでは、市・県民税は免除されません。市・県民税の免除を受けるためには、恵那市へ届出書を提出する必要があります。

市・県民税の免除を受けるためには

市・県民税について免除を受けるためには、条約に基づく免除の場合は毎年3月15日までに、通知に基づく免除の場合は毎年3月20日までに恵那市へ届出書を提出することが必要です。提出期限の日が土曜日、または日曜日の場合は、次の月曜日までに提出してください。
(例)令和2年度市・県民税について、条約に基づく免除を受けようとする場合は、令和2年3月15日までに届出書を提出します。

免除についての根拠法令

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例に関する法律の施行に関する省令第11条
租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達)

提出書類

条約(省令)によって免除の対象となる方

教授等の場合

  1. 租税条約に基づく令和  年度市・県民税に関する届出書(教授等の届出)
  2. 源泉徴収義務者が税務署へ提出した租税条約に関する届出書(税務署の受付印のあるもの)の写し
  3. 本人確認書類(個人番号カードの表面、在留カード、パスポート、運転免許証のいずれか一つの写し)

留学生、事業修習者等の場合

  1. 税条約に基づく令和  年度市・県民税に関する届出書(留学生、事業修習者等の届出)
  2. 源泉徴収義務者が税務署へ提出した租税条約に関する届出書(税務署の受付印のあるもの)の写し
  3. 学生である場合には、在学証明書
  4. 事業等の修習者である場合には、事業等の修習者であることを証する書類
  5. 交付金等の受領者である場合には、交付金の受領者であることを証する書類
  6. 本人確認書類(個人番号カードの表面、在留カード、パスポート、運転免許証のいずれか一つの写し)

通達によって免除の対象となる方

  1. 租税条約で市県民税を直接対象としない外国政府職員、教授、留学生等に係る令和  年度市・県民税免除に関する届出書
  2. 源泉徴収義務者が税務署へ提出した租税条約に関する届出書(税務署の受付印のあるもの)の写し
  3. 学生である場合には、在学証明書
  4. 事業等の修習者である場合には、事業等の修習者であることを証する書類
  5. 交付金等の受領者である場合には、交付金等の受領者であることを証する書類
  6. 本人確認書類(個人番号カードの表面、在留カード、パスポート、運転免許証のいずれか一つの写し)

個人番号について

番号法制度の実施に伴い、次の利用目的において住民税の免除を受ける方の個人番号の記載が必要となります。
 ご提出の際は、番号確認書類及び本人確認書類の写しを添付いただきますようお願いいたします。
 ご提供いただいた個人番号は番号法に基づき適正に管理いたします。

利用目的

個人住民税・県民税に関する事務(番号法別表第1 第16項)

提出時の注意事項について

郵送で提出される場合、郵送手段については申請者の方のご判断となりますが、簡易書留により郵送される場合は郵便局における手続が必要となりますのでご留意ください(別途簡易書留分の料金が発生します)。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階

電話番号:0573-26-6814
ファクス:0573-25-6151