令和2年度から適用される個人市民税・県民税の主な改正
ふるさと納税制度の見直し
〇ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
対象となる地方団体については、以下の総務省ふるさと納税ポータルサイトの「ふるさと納税に係る指定制度について」を参照してください。
指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります。
注意 個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分の対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除部分については対象となります。
住宅借入金等特別税額控除の拡充
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅取得等をして、居住の用に供した場合に、次の見直しが適用されます。ただし、消費税率10パーセントでない住宅取得等については適用されません。
- 適用年数の延長 適用年数が現行の10年から13年へ延長されます。
- 住宅借入金等特別控除可能額の見直し 11年目以降の3年間は、消費税率等の2パーセント引き上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。具体的には、各年において、以下のいずれか少ない金額が控除されます。
- 建物購入価格の2パーセント÷3
- 住宅ローン年末残高の1パーセント
今回の措置により延長された控除期間においては、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額(下表参照)の範囲内において、個人市民税・県民税から控除されます。
居住年 |
従前の措置 |
今回の対策 令和元年10月~令和2年12月 |
控除限度額 | 所得税の課税総所得金額等の7パーセント (最高13.65万円) |
同左 |
控除期間 | 10年 | 13年 |
注意1 令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用されます。
注意2 建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円(現行制度と同水準)です。
注意3 入居1年目から10年目は現行制度通り税額控除されます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
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電話番号:0573-26-6814
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更新日:2020年01月30日