令和3年度から適用される市・県民税の主な改正

更新日:2022年11月22日

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額は一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額は10万円引き上げられます。

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。

給与等の収入金額から給与所得金額を計算する場合は下記の給与所得金額の算出表をご覧ください。

【改正後】令和3年度以降
 

改正後の給与所得控除額
給与等の収入金額 給与所得控除額
162万5,000円以下 55万円
162万5,000円超180万円以下 収入金額×40パーセント-10万円
180万円超360万円以下 収入金額×30パーセント+8万円
360万円超660万円以下 収入金額×20パーセント+44万円
660万円超850万円以下 収入金額×10パーセント+110万円
850万円超 195万円

 

【改正前】平成30年度から令和2年度

改正前の給与所得控除額
給与等の収入金額 給与所得控除額
162万5,000円以下 65万円
162万5,000円超180万円以下 収入金額×40パーセント
180万円超360万円以下 収入金額×30パーセント+18万円
360万円超660万円以下 収入金額×20パーセント+54万円
660万円超1,000万円以下 収入金額×10パーセント+120万円
1,000万円超 220万円

 

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1及び2の見直し後の控除額から引き下げられます。

公的年金等の収入金額から公的年金等に係る雑所得金額を計算する場合は下記の公的年金等に係る雑所得金額の算出表をご覧ください。

【改正後】令和3年度以降

改正後の公的年金等控除額(65歳以上)
公的年金等
の収入金額
(公的年金等に係る
雑所得以外の所得
に係る合計所得金額)
1,000万円以下
(公的年金等に係る
雑所得以外の所得
に係る合計所得金額)
1,000万円超
2,000万円以下
(公的年金等に係る
雑所得以外の所得
に係る合計所得金額)
2,000万円超
330万円以下 110万円 100万円 90万円
330万円超
410万円以下
収入金額×25パーセント
+27万5,000円
収入金額×25パーセント
+17万5,000円
収入金額×25パーセント
+7万5,000円
410万円超
770万円以下
収入金額×15パーセント
+68万5,000円
収入金額×15パーセント
+58万5,000円
収入金額×15パーセント
+48万5,000円
770万円超
1,000万円以下
収入金額×5パーセント
+145万5,000円
収入金額×5パーセント
+135万5,000円
収入金額×5パーセント
+125万5,000円
1,000万円超 195万5,000円 185万5,000円 175万5,000円

 

改正後の公的年金等控除額(65歳未満)
公的年金等
の収入金額
(公的年金等に係る
雑所得以外の所得
に係る合計所得金額)
1,000万円以下
(公的年金等に係る
雑所得以外の所得
に係る合計所得金額)
1,000万円超
2,000万円以下
(公的年金等に係る
雑所得以外の所得
に係る合計所得金額)
2,000万円超
130万円以下 60万円 50万円 40万円
130万円超
410万円以下
収入金額×25パーセント
+27万5,000円
収入金額×25パーセント
+17万5,000円
収入金額×25パーセント
+7万5,000円
410万円超
770万円以下
収入金額×15パーセント
+68万5,000円
収入金額×15パーセント
+58万5,000円
収入金額×15パーセント
+48万5,000円
770万円超
1,000万円以下
収入金額×5パーセント
+145万5,000円
収入金額×5パーセント
+135万5,000円
収入金額×5パーセント
+125万5,000円
1,000万円超 195万5,000円 185万5,000円 175万5,000円

 

【改正前】令和2年度以前

改正前の公的年金等控除額(65歳以上)
公的年金等の収入金額 公的年金等控除額
330万円以下 120万円
330万円超410万円以下 収入金額×25パーセント+37万5,000円
410万円超770万円以下 収入金額×15パーセント+78万5,000円
770万円超 収入金額×5パーセント+155万5,000円

 

改正前の公的年金等控除額(65歳未満)
公的年金等の収入金額 公的年金等控除額
130万円以下 70万円
130万円超410万円以下 収入金額×25パーセント+37万5,000円
410万円超770万円以下 収入金額×15パーセント+78万5,000円
770万円超 収入金額×5パーセント+155万5,000円

 

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなります。
  3. 上記1及び2の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。

【改正後】令和3年度以降

改正後の基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

 

【改正前】令和2年度以前

改正前の基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額
所得制限なし 33万円

 

所得金額調整控除の創設

  • 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10パーセントに相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
    • 本人が特別障害者に該当する
    • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
    • 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10パーセント
 

  • 給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合には、給与所得(10万円を限度)及び公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。

控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円

非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等の見直し

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、 見直される非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等は以下の通りです。

  1. 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が、38万円以下から48万円以下に変更
  2. 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件が、38万円超123万円以下から48万円超133万円以下に変更
  3. 勤労学生控除の合計所得金額要件が、65万円以下から75万円以下に変更
  4. 障害者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する非課税措置の合計所得金額要件が、125万円以下から135万円以下に変更
  5. 均等割の非課税限度額の合計所得金額が10万円引き上げ
  6. 所得割の非課税限度額の総所得金額等が10万円引き上げ
  7. 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が、65万円から55万円に変更
所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 48万円超
133万円以下
38万円超
123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
障害者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する非課税措置の合計所得金額要件 135万円以下 125万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+扶養親族がいる場合は16万8千円 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+扶養親族がいる場合は16万8千円
所得割の非課税限度額の総所得金額等 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+扶養親族がいる場合は32万円 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+扶養親族がいる場合は32万円
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

 

子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置

子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、合計所得金額が135万円以下であるひとり親の方は、個人市民税・県民税の非課税措置の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階

電話番号:0573-26-6814
ファクス:0573-25-6151