法人市民税
納税義務者
市内に事務所や事業所、または寮などを有する法人などは、法人市民税の申告納付の義務があります。
法人市民税額は、所得の有無にかかわらず負担していただく均等割額と、所得に応じて負担していただく法人税割額(法人税額または個別帰属法人税額を課税標準とする)の合計になります。
・市内に事務所や事業所を有する法人
(納めるべき税額 均等割 該当 法人税割 該当)
・市内に事務所や事業所を有しないが、寮や保養所などを有する法人
(納めるべき税額 均等割 該当 法人税割 該当しない)
・市内に事務所や事業所を有する公益法人等や法人でない社団等で、収益事業を行わないもの
(納めるべき税額 均等割 該当 法人税割 該当しない)
均等割
(計算式)均等割額=事務所など、または寮などを有していた月数×税率(年額)÷12法人市民税の均等割の税率は、資本金などの額と従業者数により次の表になります。
資本などの金額 | 従業者数 | 税額 | 区分 |
---|---|---|---|
1千万円以下 | 50人以下 | 50,000円 | 1 |
50人超 | 120,000円 | 2 | |
1千万円を超え 1億円以下 |
50人以下 | 130,000円 | 3 |
50人超 | 150,000円 | 4 | |
1億円を超え 10億円以下 |
50人以下 | 160,000円 | 5 |
50人超 | 400,000円 | 6 | |
10億円を超え 50億円以下 |
50人以下 | 410,000円 | 7 |
50人超 | 1,750,000円 | 8 | |
50億円を超えるもの | 50人以下 | 410,000円 | 7 |
50人超 | 3,000,000円 | 9 |
- 「資本金等の額」と「従業者数」は算定期間の末日で判定します。
- 事務所などまたは寮などを有していた月数は、1カ月に満たない場合は1カ月とし、1カ月以上で端数が出た場合は、端数は切り捨てます。
法人税割
(平成26年9月30日までに開始した事業年度)
(改正前)税率12.1パーセント(令和元年9月30日までに開始する事業年度分)
(改正後)税率8.4パーセント(令和元年10月1日以後に開始する事業年度分) 平成28年度税制改正で、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の一部を国税化し地方交付税原資化することとなりました。 恵那市でも、
令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から税率を12.1パーセントから8.4パーセントに引き下げます。中間(予定)申告の経過措置
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の法人税割額は、下記の方法で計算します。 経過措置 (計算式)予定申告額=前事業年度分の法人税割額×
3.7÷前事業年度の月数 通常の場合 (計算式)予定申告額=前事業年度分の法人税割額×6÷前事業年度の月数
申告と納税の方法
納税義務者が税額を算出して以下の申告期限までに申告し、その申告した税額を納付していただきます。
申告区分 | 申告期限 | 納付税額 |
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内 | 均等割額と法人税割額の合計額 (ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額) |
予定申告 | 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 | 均等割額と法人税割額の合計額 (均等割額の計算式)年額 ×「事業年度開始の日以後6カ月間に事務所等の存在した月数」÷12 で計算した額 (法人税割額の計算式)「前事業年度の法人税割額×6÷ 前事業年度の月数」で計算した額 「中間(予定)申告の経過措置について」をご覧ください。 |
仮決算による中間申告 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2カ月以内 | 均等割額と法人税割額の合計額 (均等割額の計算式)年額×「事業年度開始の日以後6カ月間に事務所等の存在した月数÷12で計算した額 (法人税割額の計算式)6カ月を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した額 |
法人市民税関係ダウンロード
法人市民税を納付する様式です。
新しく法人を市内に設立した時に使用する申告書です。事務所、事業所新設にも使用できます。 設立状況の分かるもの(登記書類など)を添付してください。
市内法人が解散や休業などした時に提出する様式です。住所変更などにも使用します。内容を確認してください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階
電話番号:0573-26-6814
ファクス:0573-25-6151
更新日:2021年10月01日