軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)について

更新日:2026年08月13日

軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要となります

令和5年1月から、軽自動車税の車両ごとの納付情報をオンラインで確認できる「軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)」の運用が全国一斉に開始されました。また、令和7年4月からは小型二輪(排気量250cc超)も対象となっています。これにより、軽自動車および小型二輪の継続検査(車検)においては、軽自動車税の納税証明書の提示が原則不要となっています。詳しくは、下記リンクを確認ください。

納税証明書が必要となる場合

下記のような場合は納税証明書が必要です。

  • 中古車の購入直後の場合 
  • 他の市町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合
  • 納税直後で、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合 など

※納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで日数を要する場合があります

注意事項

  • 納付後、すぐ車検を受ける場合、これまで通り納税証明書の提示が必要です。
  • 金融機関やコンビニの窓口で納付書を使って現金で納付した場合は、受け取った納税証明を提示ください。
  • スマートフォンアプリなどで納付した場合は、納付情報が軽JNKSに登録されるまで時間がかかります。

その他(外部ページ)

軽JNKSの詳細は、地方税共同機構のホームページを確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 税政係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階

電話番号:0573-26-2113
ファクス:0573-25-6151