原動機付自転車の登録・廃車
概要
原動機付自転車や小型特殊自動車などの登録や廃車を行い、標識(ナンバープレート)の交付と回収をします。
対象者
以下のものを新たに所有した方、手放した方
- 原動機付自転車(50cc以下、90cc以下、125cc以下)
- 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)
- 新基準原付(50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kW以下)
- ミニカー
- 農耕用小型特殊(トラクター、コンバインなど)
- その他の小型特殊(フォークリフト、ロードローラーなど)
期日
- 軽自動車税は、4月1日に所有する車両に課税されます。
- 既に車両を処分した方や車両を譲り渡した方は、3月中に手続きをすることをおすすめします。また、所有者が死亡された場合は、所有者変更の手続きをする必要があります。
登録
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
- 譲渡証明書または販売証明書(原本)
- 排気量など、車の詳しい状態がわかるもの(ミニカーは輪距と全体像のわかる写真、電動キックボードは定格出力・長さ・幅・最高速度のわかるもの、新基準原付は最高出力確認済み証明書又は確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シール))
廃車
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
- 標識(ナンバープレート)
注意事項
- 標識(ナンバープレート)は恵那市で貸与しているものです。不注意で標識(ナンバープレート)をつけたまま廃棄、解体、紛失してしまった場合は、200円の弁償金が発生します。
- 無料引取業者などに引き取ってもらう場合は、必ず標識(ナンバープレート)を外して、市役所で廃車手続きを行ってください。
- 後日、標識(ナンバープレート)が見つかり、返還されても弁償金は返金できません。
ボアアップ手続き
車両をボアアップ(排気量の変更)をした場合は、改めて登録手続きが必要です。
- 現在使用している標識(ナンバープレート)
- ボアアップ確認書類 1~2のいずれかひとつ
- エンジンやボアアップキットも取扱説明書・領収書等 変更後の排気量が確認できるもの
- 車両の写真(1の書類が用意できない場合) 車両番号と改造部分の写真、変更前後で排気量の確認ができること
ダウンロード(両面印刷)
提出先
税務課、岩村振興事務所、山岡振興事務所、明智振興事務所、上矢作振興事務所、串原振興事務所
郵送による手続き
- 直接窓口に来ることが困難な場合は、郵送で廃車の手続きをすることができます。手続き終了後、廃車申告受付書を送付します。廃車日は税務課で受理をした日となります。※登録は郵送ではできません。
- 標識(ナンバープレート)を返納できない場合は、200円の弁償金が発生します。(郵送の場合は定額小為替200円)
- 定額小為替は郵便局で購入できます。為替には何も書き込まないでください。
- 盗難により返納できない場合は、警察や交番に盗難届を提出後、廃車手続きをすれば、弁償金は不要です。
必要なもの
- 軽自転車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
- 標識(ナンバープレート)
- 返信用封筒(住所・氏名・郵便番号を記載し、切手を貼ったもの)
- 標識を返納できない場合(紛失、破損等)は弁償金として200円(定額小為替)
税務課税政係に郵送してください。
県外で廃車、登録、変更をしたときの手続き
- 恵那市で課税されていた車両を県外で廃車、住所変更、名義変更などの登録変更をしたときは、税申告(税止め)の手続きが必要です。
- 恵那市で車両の異動状況が把握できない為、次年度以降も軽自動車税が課税されてしまうことがあります。
- 特に名義変更の場合は旧所有者にも納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので、必ず連絡ください。
オートバイ(125ccを超えるもの)
125ccを超える二輪の軽自動車や二輪の小型自動車、三輪、四輪の軽自動車の登録・廃車・名義変更などは、次の場所で手続きしてください。
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)、二輪の小型自動車(250cc超)
中部運輸局岐阜運輸支局(岐阜市日置江2648番地1 電話:050-5540-2053)
三輪、四輪の軽自動車
軽自動車検査協会岐阜事務所(羽島市福寿町千代田三丁目83番 電話:050-3816-1775)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 税政係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階
電話番号:0573-26-2113
ファクス:0573-25-6151











更新日:2026年05月22日