原動機付自転車の登録・廃車

更新日:2026年08月28日

概要

原動機付自転車や小型特殊自動車などの登録や廃車を行い、標識(ナンバープレート)の交付と回収をします。

対象者

以下のものを新たに所有した方、手放した方

  1. 原動機付自転車(50cc以下、90cc以下、125cc以下)
  2. 特定小型原動機付自転車(原動機の定格出力0.60kW以下、長さ1.9m以下、幅0.6m以下、最高速度20km/h以下の電動キックボード等)
  3. 新基準原付(50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kW以下)
  4. ミニカー(総排気量50cc以下(定格出力0.6kW以下)の三輪以上の原動機付自転車で、車室を有するもの又は輪距が50cmを超えるもの)
  5. 農耕用の小型特殊(最高速度35km/h未満のトラクター、コンバインなど)
  6. その他の小型特殊(長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下、最高速度15km/h以下のフォークリフト、ロードローラーなど) 上記の要件を一つでも満たさない場合には、「大型特殊自動車」となり、固定資産税(償却資産)の対象です

期日

  • 軽自動車税は、4月1日に所有する車両に課税されます。
  • 既に車両を処分した方や車両を譲り渡した方は、3月中に手続きをすることをおすすめします。また、所有者が死亡された場合は、所有者変更の手続きをする必要があります。

登録

  1. 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
  2. 譲渡証明書または販売証明書(原本)
  3. 下記車両は排気量等の車両諸元が確認できる資料(カタログ、仕様書、取扱説明書、写真など) 
    販売証明書などに必要事項の記載がある場合は、別途資料の提出は不要です。
  • 特定小型原動機付自転車:定格出力・長さ・幅・最高速度
  • ミニカー:輪距および車両全体写真 注)提出が必要
  • 新基準原付:型式認定番号を有する場合は型式認定番号の記載、型式認定番号を有さない場合は「最高出力確認済み証明書」又は確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シール)
  • 小型特殊自動車:長さ・幅・高さ・最高速度および用途(農耕作業用・その他)

廃車

  1. 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
  2. 標識(ナンバープレート)

注意事項

  • 標識(ナンバープレート)は恵那市で貸与しているものです。不注意で標識(ナンバープレート)をつけたまま廃棄、解体、紛失してしまった場合は、200円の弁償金が発生します。
  • 無料引取業者などに引き取ってもらう場合は、必ず標識(ナンバープレート)を外して、市役所で廃車手続きを行ってください。
  • 後日、標識(ナンバープレート)が見つかり、返還されても弁償金は返金できません。

ボアアップ・ダウン手続き

原動機付自転車を改造し、排気量が増減(ボアアップ・ボアダウン)した場合や、改造等により車両区分が変更となる場合は、改めて登録(変更)手続きが必要です。手続きの際は、下記の資料を用意ください。また、一度改造したものを元に戻す場合にも申告が必要です。

  • 現在使用している標識(ナンバープレート)
  • 改造部分の施工前及び施工後の状況が確認できる写真
  • ボアアップ・ダウン確認資料 (次の1または2のいずれか1点)
  1. エンジンやボアアップ・ダウンキットの取扱説明書、領収書など
  2. 車両の写真
    1.の書類が用意できない場合(車両番号が確認できる写真、改造部分が確認できる写真、変更前後の排気量が確認できる写真)

ダウンロード(両面印刷)

提出先

税務課、岩村振興事務所、山岡振興事務所、明智振興事務所、上矢作振興事務所、串原振興事務所

郵送による手続き

  • 直接窓口に来ることが困難な場合は、郵送で廃車の手続きをすることができます。手続き終了後、廃車申告受付書を送付します。廃車日は税務課で受理をした日となります。
    注)登録は郵送ではできません。
  • 標識(ナンバープレート)を返納できない場合は、200円の弁償金が発生します。(郵送の場合は定額小為替200円)
  • 定額小為替は郵便局で購入できます。為替には何も書き込まないでください。
  • 盗難により返納できない場合は、警察や交番に盗難届を提出後、廃車手続きをすれば、弁償金は不要です。

必要なもの

  1. 軽自転車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
  2. 標識(ナンバープレート)
  3. 返信用封筒(住所・氏名・郵便番号を記載し、切手を貼ったもの)
  4. 標識を返納できない場合(紛失、破損等)は弁償金として200円(定額小為替)

  税務課税政係に郵送してください。

県外で廃車、登録、変更をしたときの手続き

  • 恵那市で課税されていた車両を県外で廃車、住所変更、名義変更などの登録変更をしたときは、税申告(税止め)の手続きが必要です。
  • 恵那市で車両の異動状況が把握できない為、次年度以降も軽自動車税が課税されてしまうことがあります。
  • 特に名義変更の場合は旧所有者にも納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので、必ず連絡ください。

オートバイ(125ccを超えるもの)

125ccを超える二輪の軽自動車や二輪の小型自動車、三輪、四輪の軽自動車の登録・廃車・名義変更などは、次の場所で手続きしてください。

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)、二輪の小型自動車(250cc超)

中部運輸局岐阜運輸支局(岐阜市日置江2648番地1 電話:050-5540-2053)

三輪、四輪の軽自動車

軽自動車検査協会岐阜事務所(羽島市福寿町千代田三丁目83番 電話:050-3816-1775)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 税政係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階

電話番号:0573-26-2113
ファクス:0573-25-6151