災害以外の原因による固定資産税・都市計画税の減免

更新日:2023年06月08日

 固定資産税・都市計画税は、以下のいずれかに該当する場合、減免申請により、申請日以降の納期に係る納付額の減免を受けることができます。

対象となる固定資産

生活保護法の規定による保護を受ける方が所有する固定資産

当該税額の全部
(当該固定資産が共有の場合は、当該生活保護法の規定による生活保護を受ける方の持分相当額)を減免

公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)

当該税額の全部を減免

障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親、65歳以上の方で構成する世帯の固定資産

以下のの条件を全て満たしている場合のみ、居住している家屋とその土地の税額を減免

  1. 当該世帯全員の前年の所得(総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう)が、それぞれ48万円(基礎控除額)以下であること
  2. 減免を受けようとする本人が、世帯員以外の者の税法上の扶養になっていないこと
  3. 所有している家屋の所在地に住民登録があり、実際に居住していること
  4. 対象の固定資産の名義人が減免を受けようとする本人であること
    (家族の名義や、亡くなった方の名義では該当しません)

申請期限

各納期限の7日前

申請書の提出先

恵那市役所 税務課 資産税係

申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階

電話番号:0573-26-6815
ファクス:0573-25-6151