家屋を新築、増築したとき
概要
家屋を新築または増築すると、建築年の翌年度から固定資産税が課税されるため、評価額を算出する家屋の実地調査(家屋調査)を行います。
評価額は実際に家屋を新築されたときの建築価格とは関連がなく、あくまでも家屋の固定資産税額を算出するためのもので、外壁や内壁等部分別にすべての部屋を確認させていただき算出します。
また、新築家屋建築に伴う固定資産税の軽減などもありますので、ぜひ活用ください。詳しくは家屋調査時に説明させていただきます。
新築・増築が完成した場合に、下記の入力フォームから連絡をいただくことで調査をスムーズに行うことができます。
連絡がない場合は、以下「家屋調査までの流れ」のように、市から調査のお願いをさせていただきます。
家屋調査までの流れ
1.日程調整・訪問日の決定
調査は平日ですが、都合が悪い場合はご相談ください。
2.当日までにご準備いただくもの
- 建物図面等(平面図・立面図・矩計図・仕様書(仕上げ表))寸法などの記入された最終図面(準備のため、事前にお借りしてコピーさせていただきます)
- 鉄骨造、鉄筋コンクリート造などの建物の場合、工事契約請負書、見積りなど(使用されている資材の数量が確認できるもの)
- 長期優良住宅に認定されている場合は、認定通知書の写し
- 通帳(不動産取得税の還付用口座)
3.現地調査(1時間程度、ただし家屋の大きさや構造、棟数により長くなる場合もあります)
- 調査当日は、2人以上の職員で伺います。
- 調査する主な部分は以下の通りです。
・外観:基礎の高さ、給湯器の号数、屋根・外壁の仕上げ
・内観:各部屋の天井・壁・床の仕上げ、建具の大きさ、キッチン・洗面化粧台の大きさ、換気設備などの建築設備 - 最後に税金についての説明をさせていただきます。
固定資産税の減額
新築家屋にかかる軽減
一定の要件を満たす住宅にかかる固定資産税が軽減されます。
詳細は下記ののページを参照ください。
住宅用地の特例
住宅用地にかかる固定資産税を1軒200平方メートルまで6分の1、200平方メートルを超える分を3分の1に減額します。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階
電話番号:0573-26-6815
ファクス:0573-25-6151
更新日:2024年08月26日