家屋を新築、増築したとき

更新日:2023年08月15日

概要

家屋を新築または増築すると、建築年の翌年度から固定資産税が課税されるため、評価額を算出する家屋の実地調査(家屋調査)を行います。

評価額は実際に家屋を新築されたときの建築価格とは関連がなく、あくまでも家屋の固定資産税額を算出するためのもので、外壁や内壁等部分別にすべての部屋を確認させていただき算出します。

また、新築家屋建築に伴う固定資産税の軽減などもありますので、ぜひ活用ください。詳しくは家屋調査時に説明させていただきます。


新築・増築が完成した場合に、下記の入力フォームから連絡をいただくことで調査をスムーズに行うことができます。

連絡がない場合は、以下「家屋調査の流れ」のように、市から調査のお願いをさせていただきます。

家屋調査の流れ

家屋の完成確認後

手紙や電話で家屋調査の日時の約束をさせていただきます。

なお、調査前に図面などをお借りしてコピーをとらせていただくことがあります。日時に都合がつかない場合は、連絡をいただければ、再度、日程の調整をさせていただきます。

調査当日

税務課職員がお伺いし、30分から60分程度の予定で実施します。

調査方法は、家屋内部を拝見し、間取りや内装資材の確認と屋根、外壁、電気、給排水の設備などを調査させていただきます。

なお、調査当日は家屋内部を拝見させていただき税金についての説明もさせていただきますので、家族の方で立会いをお願いいたします。

用意いただくもの

  1. 図面一式(平面図、立面図、設備など)寸法などの記入された最終図面
  2. 仕上げ表
  3. 鉄骨造、鉄筋コンクリート造などの建物の場合、工事契約請負書、見積りなど(使用されている資材の数量が確認できるもの)
  4. 長期優良住宅に認定されている場合は、認定書の写し
  5. 印鑑(認印)
  6. 通帳(不動産取得税の還付用口座)

固定資産税の減額

新築家屋にかかる軽減

一定の要件を満たす住宅にかかる固定資産税が軽減されます。

詳細は下記ののページを参照ください。

住宅用地の特例

住宅用地にかかる固定資産税を1軒200平方メートルまで6分の1、200平方メートルを超える分を3分の1に減額します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階

電話番号:0573-26-6815
ファクス:0573-25-6151