住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
概要
新築された日から10年以上経過した住宅について、一定のバリアフリー改修工事(居住安全改修工事)を行った場合には、その住宅に係る固定資産税が減額されます。
適用を受けるには申告が必要です。
主な要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅であること。
- 居住用部分が2分の1以上であること。(貸家の用に供する部分以外に居住用部分を有すること。)
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 次のいずれかの者が居住していること 。
- 65歳以上
- 要介護認定を受けているか要支援認定をうけている者
- 障がい者
対象となるバリアフリー改修工事
- 廊下または出入り口の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すり取り付け
- 床の段差解消
- 出入り口の戸の改良
- 床の滑り止め化
上記工事に要した費用の合計が50万円超であること。(平成25年3月31日までに契約を締結された場合には30万円以上であること)。ただし、改修工事のための国又は地方公共団体の補助金や介護保険による改修費の給付額を控除します。
固定資産税の耐震改修の減額期間中又は既にバリアフリー改修工事に伴うこの制度の適用を受けたことがある場合は対象となりません。
減額適用
1 改修家屋に係る固定資産税の3分の1を減額
2 減額対象床面積100平方メートルまでの部分
- 新築住宅の軽減や耐震改修工事を行った場合の耐震減額の適用を受ける場合には、対象になりません。ただし、住宅の省エネ改修の減額と同時に行う場合は減額を受けられます。
- 一度バリアフリー改修の減額の適用を受けたことがある住宅は対象になりません。
- 都市計画税には適用されません。
減額期間
改修工事の完了した年の翌年1年度分
減額を受けるための手続き
改修工事完了後3カ月以内に、次の書類を添付して市へ申告してください。
- 納税義務者の住民票の写し(市内に住民票のある方は不要)
- 該当する区分に応じた書類
- 65歳以上の方は、住民票の写し(市内に住民票のある方は不要)
- 要介護認定または要支援認定を受けた方は、介護保険の被保険者証の写し
- 障がい者の方は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの写し
- バリアフリー改修工事にかかる明細書(改修部分のみで、増築部分を除くもの)
- 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
- バリアフリー改修工事行われた箇所の写真(改修前と改修後)
- 自治体からの補助金や介護保険からの給付金を受ける場合には、その交付決定を受けたことを確認できる書類(交付決定通知書の写し)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階
電話番号:0573-26-6815
ファクス:0573-25-6151
更新日:2021年10月01日