住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額

更新日:2022年04月21日

概要

平成26年4月1日以前から所在する住宅で、一定の省エネ改修工事(熱損失防止改修工事等)を行った場合、その住宅に係る固定資産税が減額されます。

主な要件

  • 平成26年4月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
  • 居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること。
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 次の改修工事を行い、その工事で、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること。また、その証明(熱損失防止改修工事証明書)を受けること。
    1. 窓の改修工事(二重サッシ化、複層サッシ化など)
    2. 1と併せて行う床の断熱改修工事 
    3. 1と併せて行う天井の断熱改修工事
    4. 1と併せて行う壁の断熱改修工事
  • 省エネ改修工事費用の合計額が60万円を超えていること(令和4年3月31日までに工事等が完了した場合には50万円を超えていること)。ただし、改修工事のための国又は市の補助金の給付額を控除します。
     熱損失防止改修工事等に要した費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは、太陽光熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超の場合も含ます。
  • 新築住宅や耐震改修等に係る固定資産税の減額期間中である場合又は既に熱損失防止改修工事等に伴うこの制度の適用を受けたことがある場合は対象となりません。

減額適用

  1. 工事完了の翌年度分に限り、固定資産税額(家屋分)の3分の1を減額
  2. 長期優良住宅に認定されている場合は3分の2を減額
  3. 減額対象床面積は一戸当たり120平方メートルまでの居住部分

都市計画税には適用されません。 

減額期間

改修工事の完了した年の翌年1年度分

減額を受けるための手続き

改修工事完了後3カ月以内に、次のものを添付して市へ申告してください。

  • 熱損失防止改修工事が行われた旨を証明する証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人による証明書)
  • 領収書
  • 納税義務者の住民票の写し(市内に住民票のある方は不要)
  • 長期優良住宅の認定証又は変更認定通知書の写し(長期優良住宅の場合のみ)

 

工事証明書については、国土交通省のウェブサイトをご確認ください

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階

電話番号:0573-26-6815
ファクス:0573-25-6151