住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額
概要
昭和57年1月1日以前から所在する住宅を、一定の耐震改修工事を施した場合に固定資産税が減額されます。
主な要件
- 昭和57年1月1日以前から所在すること。
- 専用住宅(専ら人の住居の用に供する家屋)や併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)であること。なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの。(別荘を除く)
- 耐震改修費用の額が一戸あたり50万円を超えるもの。
- 国で定める耐震基準に適合し、その証明が受けられること。
減額適用
- 改修家屋全体に係る固定資産税額の2分の1を減額。
- 長期優良住宅に認定されている場合は3分の2を減額
- 減額対象床面積120平方メートルまでの部分
都市計画税には適用されません。
減額期間
- 改修工事の完了した年の翌年1年度分
- 通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅は2分の1を減額(2年度分)
- 長期優良住宅に認定されている場合、翌年度は3分の2、翌々年度は2分の1を減額
減額を受けるための手続き
改修工事完了後3カ月以内に、次の書類を添付して市へ申告してください。
- 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行する地方税法施行規則附則第7条第12項の規定に基づく工事証明書
- 改修工事に要した費用を証する書類等(工事費領収書等)
- 地方税法施行規則附則第7条第13項に規定する補助に係る確定通知書
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条又は附則第3条第1項の規定による報告書の写し
住宅耐震改修にかかる固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 92.4KB)
住宅耐震改修にかかる固定資産税減額申告書 (Excelファイル: 52.0KB)
工事証明書については国土交通省ウェブサイトをご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階
電話番号:0573-26-6815
ファクス:0573-25-6151
更新日:2022年04月21日