未登記家屋の納税義務者変更

更新日:2024年12月16日

概要

登記のない固定資産に関しての納税義務者(所有者)は、家屋補充課税台帳に登録された人となります。

こちらは市役所のみで管理されていますので、変更が生じた際は、未登記家屋納税義務者変更届を提出していただく必要があります。

未登記家屋納税義務者変更届の提出が、1月1日までであれば、翌年度から新所有者に課税し、1月2日以降であれば、翌年度は旧所有者に課税され、翌々年度から新所有者への課税になります。

登記のある家屋と未登記の家屋が混在している場合がありますので、不明な場合は、あらかじめご確認ください。

なお、既に法務局で登記をされた方は、届出していただく必要はありません。

提出いただくもの

未登記家屋納税義務者変更届出書をご提出ください。ご提出の際は次の書類1~3のいずれかを添付してください。

売買、贈与による変更届出の場合

  1. 売買契約書
  2. 譲渡証明書
  3. 旧納税義務者・新納税義務者の印鑑証明書の写し及び実印の押印(注:1,2の書類がない場合)

相続による変更届出の場合

  1. 遺産分割協議書の写し
  2. 遺言書(公正証書、自筆証書等)の写し
  3. 新納税義務者の印鑑証明書の写し及び実印の押印(注:1,2の書類がない場合)

提出方法

市役所または各振興事務所へお越しいただくか、郵送による届出も受け付けています。郵送による届出の場合は、問い合わせが生じた場合のため、電話番号をお知らせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階

電話番号:0573-26-6815
ファクス:0573-25-6151