農地中間管理機構に貸し付けた農地の課税軽減
1.対象者
所有する全農地(10アール未満の自作地を残した全農地)を、新たにまとめて農地中間管理機構に10年以上の 期間で貸し付けた方が対象です。
2.軽減措置の内容
新たに機構に貸し付けた翌年の農地(※)に係る固定資産税を以下の期間中1/2に軽減します。
(1) 10年以上15年未満の期間で貸し付けた場合 → 3年間
(2) 15年以上の期間で貸し付けた場合 → 5年間
※所有者が機構から借り受けた自己所有農地を除く。
3.実施期間
平成28年度から実施している制度であり、本特例の適用期限は令和8年3月31日までとなります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階
電話番号:0573-26-6815
ファクス:0573-25-6151
更新日:2024年05月09日