農地中間管理機構に貸し付けた農地の課税軽減

更新日:2023年04月26日

1.対象者

所有する全農地(10アール未満の自作地を残した全農地)を、新たにまとめて農地中間管理機構に10年以上の 期間で貸し付けた方が対象です。

2.軽減措置の内容

新たに機構に貸し付けた農地(※)に係る固定資産税を以下の期間中1/2に軽減します。

(1) 10年以上15年未満の期間で貸し付けた場合 → 3年間

(2) 15年以上の期間で貸し付けた場合 → 5年間

※所有者が機構から借り受けた自己所有農地を除く。

3.実施期間

平成28年度から実施している制度であり、本特例の適用期限は令和6年3月31日までとなります。

4.貸付時期と軽減年度について(具体例)

令和5年1月2日から令和6年3月31日までに貸付を行った場合の軽減年度は以下のとおりです。

貸付期間 10年以上15年未満 ・・・ 令和6年度から令和8年度まで
貸付期間 15年以上 ・・・ 令和6年度から令和10年度まで

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階

電話番号:0573-26-6815
ファクス:0573-25-6151