農地中間管理機構に貸し付けた農地の課税軽減

更新日:2024年05月09日

1.対象者

所有する全農地(10アール未満の自作地を残した全農地)を、新たにまとめて農地中間管理機構に10年以上の 期間で貸し付けた方が対象です。

2.軽減措置の内容

新たに機構に貸し付けた翌年の農地(※)に係る固定資産税を以下の期間中1/2に軽減します。

(1) 10年以上15年未満の期間で貸し付けた場合 → 3年間

(2) 15年以上の期間で貸し付けた場合 → 5年間

※所有者が機構から借り受けた自己所有農地を除く。

3.実施期間

平成28年度から実施している制度であり、本特例の適用期限は令和8年3月31日までとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒509-7292
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