新築家屋にかかる固定資産税の軽減

更新日:2020年01月30日

概要

一定の要件を満たす新築住宅の固定資産税の2分の1に相当する額が、一定期間減額されます。

対象となる住宅

  • 新築の専用住宅(一般的な住宅)で、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
  • 新築の併用住宅(店舗と住宅が一体のもの)で、居住部分の床面積の割合が2分の1以上あり、その床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
  • 一戸建て以外の共同住宅(賃貸アパートなど)で、その1区画(1部屋)の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下のもの

新築の別荘や店舗、倉庫や物置などは軽減の対象外となります。

減額適用

居住部分の床面積120平方メートルを上限とし、対象家屋の固定資産税額の2分の1を減額します。

新築住宅の固定資産税額の減額例

構造 木造・瓦葺・2階建(専用住宅)

床面積 125平方メートル

評価額 10,000,000円

  1. 固定資産税額(税率1.4パーセント)
    計算式
    10,000,000円×1.4パーセント=140,000円
  2. 減額される額(120平方メートル分の税額の2分の1)
    計算式
    10,000,000円×(120平方メートル÷125平方メートル)×1.4パーセント×2分の1=67,200円
  3. 減額後の固定資産税
     計算式 140,000円―67,200円=72,800円

減額適用期間は、72,800円の固定資産税となり、減額適用期間終了後からは、140,000円の固定資産税となります。

大井町・長島町地内は、都市計画税(税率0.3パーセント)30,000円が課税されます。

(都市計画税は、減額の措置はありません)

減額期間

新築後、3年度分の間

ただし、長期優良住宅と3階建て以上の中高層耐火住宅などは新築後、5年度分の間

減額を受けるための手続き

家屋調査時に申告書に住所、氏名を記入いただき、押印していただく手続きとなります。郵送による届出の場合は、問い合わせが生じた場合のため、電話番号をお知らせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階

電話番号:0573-26-6815
ファクス:0573-25-6151