【終了】恵那市税条例の一部改正の条例(案)への意見を募集

更新日:2020年01月30日

募集は終了しました。この案への意見は以下を参照ください。

概要

平成31年3月27日交付の岐阜県税条例の一部を改正する条例及び岐阜県税条例施行規則の一部を改正する規則により、自動車税(種別割)の減免規定が改正されました。そこで、軽自動車税(種別割)の減免規定についても岐阜県の自動車税(種別割)の減免規定に準じた規定とするために、恵那市税条例の一部改正を行うものです。

内容

障がい者の社会参加を促進するため、障がいの程度が同じ場合は、本人が運転する場合及び生計同一者が運転する場合のいずれも同じ減免が受けられるよう、心身障がい者に係る軽自動車税の減免の対象を拡大することとします。   (1)知的障がい者及び精神障がい者について、生計同一者運転の場合だけでなく、本人運転の場合も減免対象とする。 (2)減免対象とする身体障害者手帳及び戦傷者手帳の等級等について、生計同一者運転の場合の対象等級等を、本人運転の場合の対象等級等にそろえる。 (3)精神障がい者の減免対象要件のうち、自立支援医療受給者証の交付要件を不要とする。

募集期間

令和元年9月10日(火曜日)から令和元年10月9日(水曜日)まで

提出方法

様式は任意です。

  1. 表題「恵那市税条例の一部改正(案)」
  2. 住所
  3. 氏名
  4. 電話番号
  5. 意見

を記入し、市役所へ直接持参するか、郵送、ファクス、電子メールで提出してください。

  • 直接持参 税務課(本庁舎1階)
  • 郵送   〒509-7292(住所不要)税務課
  • ファクス 0573-25-6151
  • 電子メール zeimu@city.ena.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階

電話番号:0573-26-6815
ファクス:0573-25-6151