林野火災注意報・警報の運用開始について

更新日:2025年12月02日

林野火災注意報・警報について

岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受け令和8年1月1日から、林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、市内全域で恵那市火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務が課せられます。さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には「林野火災警報」を発令し、恵那市全体で「火の使用の制限」について義務が課せられます。

林野火災注意報の発令基準

以下の1または2の気象条件に該当した場合.

  1. 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計水量が30mm以下
  2. 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表

(注)当日に降水が見込まれる場合または積雪がある場合は、発令しない。

林野火災警報の発令基準

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発令された場合。

林野火災注意報、林野火災警報が発令された場合の規制

恵那市火災予防条例第28条の規定により、以下の行為に対し「火の使用の制限」がかかります。林野火災注意報の場合は「努力義務」となりますが、「林野火災注意報」が発せられた場合は「義務」となります。

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと
  2. 煙火を消費しないこと
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
  4. 屋外においては引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定し た区域内において喫煙をしないこと
  6. 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること

林野火災注意報・林野火災警報発令時「火の使用の制限」に従わなかった場合

林野火災注意報は警報発令の前段階として努力義務を課すもので罰則は伴いません。一方、林野火災警報は「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

林野火災注意報、林野火災警報が発令された場合の広報について

林野火災注意報・警報が発令された場合は、市ウェブサイトやSNS、防災無線、告知放送で広報を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

予防課

〒509-7203
岐阜県恵那市長島町正家1015番地2 市消防本部

電話番号:0573-26-0296
ファクス:0573-26-0120