住宅防火診断普及事業

更新日:2020年01月30日

概要・目的

恵那市内の、災害弱者緊急通報システム設置世帯を対象として、実際に消防職員が住宅に訪問し防火診断を行います。

防火診断とは、主に下記の内容をお聞きし、火災がおこらない心掛けを持っていただき、さらには実際に火災や災害が発生した際にどのように避難するのかを把握するために行うものです。

内容

  1. 身体状況
  2. 建物状況
  3. 火気使用器具などの状況
  4. 着火物の状況
  5. 住宅用防災機器の設置状況
  6. 防火に関する日頃の心掛け

対象者

災害弱者緊急通報システム設置世帯

緊急通報システムとは、急病や事故など緊急の際、緊急ボタンを押すと、恵那市消防防災センター内の緊急通報受診センターへ直接通報できるものです。通報を受けると、センターの職員が受け答えをし、緊急または通報者の返事がなければ、自宅へ駆け付けます。このサービスに対する問い合わせは、高齢福祉課か地域包括支援センターへお願いします。

郵送による手続き

不可

この記事に関するお問い合わせ先

予防課

〒509-7203
岐阜県恵那市長島町正家1015番地2 市消防本部

電話番号:0573-26-0296
ファクス:0573-26-0120