個人情報保護

更新日:2023年04月03日

概要・目的

個人情報保護制度は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)に基づき、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的に設けられています。同法では、市の保有個人情報の開示と訂正などを求める個人の権利や個人情報の適正な取り扱いに関して必要な事項が定められています。

なお、「保有個人情報」とは、職務上作成し、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものです。ただし、公文書に記録されているものに限ります。

個人情報保護制度の詳細は、以下のリンク先から確認できます。

市が取り扱う個人情報に関する手続

保有個人情報の開示請求・訂正請求・利用停止請求

個人情報保護法では、実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示請求権、訂正請求権、利用停止請求権を定めています。

  1. 開示請求とは、自己を本人とする保有個人情報の開示を求めることができる制度です。情報公開条例による公文書公開請求の場合、請求者本人の情報でも個人情報であれば原則不開示となりますので、自分の個人情報の開示を求める場合はこちらの制度をお使いいただくのが適当です。
  2. 訂正請求とは、1の開示請求により開示された保有個人情報の内容が事実でないと思料するときに訂正を求めることができる制度です。
  3. 利用停止請求とは、1の開示請求により開示された保有個人情報について、行政機関が適法に取得していない、行政機関がその利用目的の範囲を超えて保有している、行政機関が利用目的外に利用・提供していると思料するときに、行政機関による利用等の停止を求めることができる制度です。

開示請求等の対象者

  1. 本人
  2. 本人が、未成年者または成年被後見人の場合は、その法定代理人
  3. 本人の委任状による任意の代理人

亡くなられた方(死者)の情報の開示を希望する場合

死者を対象とする情報(同時に生存する個人の遺族の方に関する情報である場合を除く。)は、個人情報保護法に基づき、個人情報保護制度では個人情報に該当せず、また情報公開制度においての公開できる事項にも該当していません。

亡くなられた方の情報(以下「死者情報」という。)の開示請求を希望する場合は、死者の情報の開示請求を行ってください。この場合の対象となる方は、恵那市死者の情報の取扱いに関する条例(令和5年恵那市条例第1号)に基づき、次の方に限り、それぞれ定められた範囲において請求できます。

  1. 死者の親権者 当該死者を本人とする情報
  2. 死者の配偶者(届出をしていないが、当該死者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子及び父母(前号に該当する者を除く。) 当該死者の死亡に関する情報、慰謝料請求権、遺贈その他の当該死者の死亡に起因して、相続以外の原因により取得した権利義務に関する情報
  3. 相続人 財産、不法行為による損害賠償請求権その他の被相続人である死者からの相続を原因として取得した権利義務に関する情報
  4. 他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人 保有死者情報の提供を受ける者が、法令等の定める事務又は事業の遂行に必要な限度で提供に係る保有死者情報を利用し、かつ、当該保有死者情報を利用することについて相当な理由があると認められる情報

対象となる個人情報

対象となる実施機関

市長(公営企業管理者としての権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、財産区

なお、恵那市議会が保有する個人情報は、個人情報保護法の適用対象外となりますので、詳細は議会事務局へ問い合わせてください。

対象となる公文書

上の実施機関の保有個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、または識別され得るものをいいます。)として、公文書に規定する公文書に記録されているものに限ります。

ただし、公文書に記載される情報が、個人が営む事業に関して記録された情報に含まれる当該個人に関する情報や法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人、その他の団体の役員に関する情報など個人情報保護法で定められている行政機関の保有個人情報に該当する情報、または開示できない情報は除きます。

そのほか、開示請求に対して非開示となる内容は個人情報保護法に基づきます。

公文書とは

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、職員が組織的に用いるものとして、保有しているものとなります。ただし、次に掲げるものは該当しません。

  1. 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
  2. 特定歴史公文書等
  3. 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(2に掲げるものを除く。)

請求の手続

個人情報の開示請求の請求手続

  1. 開示請求の請求手続は、個人情報開示請求書及び運転免許証等の本人確認ができる書類(代理人による請求の場合は、代理人であることを示す書類)を窓口に持参するか、郵送により必要書類を添えて個人情報を保有する所管課まで提出してください。なお、詳細は個人情報開示請求書の様式に記載のある事項をご確認ください。
  2. 個人情報開示請求書には、開示請求者の氏名、住所及び連絡先のほか、開示請求に関する対象者の氏名及び住所、個人情報の名称等の指定事項を記載してください。
  3. 請求後は、原則として請求受付日の翌日から30日以内に、開示、部分開示又は非開示等の決定を市から通知します。
  4. 請求に関する費用は、写しを作成する場合には紙等実費分となり、納付を確認後、個人情報の記載した文書等の写しを交付します。
  5. 請求時には請求書の写しを交付できません。控えが必要な場合は、請求をする方が紙面にてあらかじめ請求書を2枚ご用意ください。

個人情報の訂正等の請求手続

  1. 訂正、利用停止に関する請求手続は、個人情報訂正請求書又は個人情報利用停止請求書に、それぞれ運転免許証等の本人確認ができる書類のほか訂正等を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を窓口に持参し、個人情報の所管課に提出してください。なお、この請求を行うには個人情報保護法に基づき、あらかじめ開示請求を行った上で請求する必要があります。
  2. 訂正等の各請求書には、必要事項を記入してください。
  3. 請求後は、請求受付日の翌日から60日以内に請求のあった訂正等に関する決定等を市から通知します。
  4. 請求に関する手数料は、無料となります。

提出先・問い合わせ先

  1. 開示請求等の提出は、請求する個人情報を保有する所管課
  2. 制度に関する問い合わせは、総務課行政係

窓口での受付可能となる期間

月曜日から金曜日(祝日、休日を除く。)までの午前8時30分から午後5時15分まで。なお、郵送による受付の場合は、この期間内での対応となります。

料金

開示の対象となる公文書の枚数に応じ、次のように料金が発生します。なお、両面印刷された公文書の写しは、片面印刷として交付します。また、公文書の写しの作成に当たっては、当該文書の現状の写しを公開しますので、拡大、縮小又は複数枚の統合(A4サイズ2枚の文書をA3サイズ1枚として印刷すること。)若しくは分割による写しの交付はできません。

  1. 閲覧の場合 無料(映像や音声データなどの場合は、視聴)
  2. 複写機による写しの交付(A3判以下のものに限る。)の場合
    (1)白黒刷りの場合 片面1枚につき 10円
    (2)多色刷りの場合 片面1枚につき 別途設定する額
  3. その他郵送を希望する場合は、写しの交付費用に加え、郵送代が必要となります。
  4. 料金の計算例 A4サイズ(白黒刷り)4枚分の場合、10円×4枚=40円
  5. 電子データの交付の場合は、請求を受けた個人情報を記載したものを電子データで保有している場合に限り可能です。この場合には、CDなどの光ディスク(USBメモリ、ハードディスクドライブなどの接続が必要な機器は使用できません。)による交付を希望するときは、請求する方が個別に用意し、提出してください。

ダウンロード

個人情報ファイル簿の公開

個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものをいいます。

個人情報ファイルには、電子計算機を用いて検索できるもの(電算処理ファイル)と、五十音順に並べるなどして手作業で容易に検索できるもの(マニュアル処理ファイル)があります。

 令和5年4月1日に施行された個人情報保護法の改正により、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、識別される個人の数が 1,000 人以上のものについての個人情報ファイル簿を作成・公表します。

情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況

恵那市が定める個人情報の保護に関する条例、安全管理規程等

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎3階

電話番号:0573-26-6800
ファクス:0573-25-6150