行政手続における押印の見直しについて
概要・目的
市民や事業者の負担軽減、利便性の向上を図るとともに、今後のデジタル化推進に向けた環境を整備することを目的として、申請手続等において、法令等の根拠に基づかない押印の見直しを行いました。
廃止の対象となるもの
市民や事業者からの申請、届出等において、市が規則等により押印を求めているもの。
引き続き押印が必要なもの
- 国、県の法令・条例等及び通知により押印が求められているもの
- 本市以外の組織や団体から押印が求められているもの
- 契約書や誓約書など、性質上押印が必要と認められるもの
見直し結果(令和3年10月1日現在)
令和2年12月に内閣府から発出された「地方公共団体における押印見直しマニュアル」に基づき、行政手続における押印の必要性を再確認しました。その結果、本市で行う行政手続1,495件のうち1,287件(86.1%)の手続について、令和3年10月1日から押印の廃止又は署名へ変更することとしました。
※署名・・・本人が手書きにより氏名を記入すること
根拠規定 | 例規数 | 事務数 | |||
計 |
廃止又は 廃止予定 |
押印 継続 |
|||
見直し対象 | 条例 | 1 | 2 | 2 | 0 |
規則 | 139 | 769 | 655 | 114 | |
要綱等 | 229 | 724 | 630 | 94 | |
計 | 369 | 1,495 | 1,287 | 208 |
※国、県の法令等に基づき押印を求めている行政手続を含む
今後の取組
今後も「地方公共団体における押印見直しマニュアル」に沿った押印見直しに引き続き取り組んでいくとともに、法改正等による様式の見直し等、適切な対応を図っていきます。
内閣府のホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 行政係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎3階
電話番号:0573-26-2111
ファクス:0573-25-6150
更新日:2021年12月08日