行政手続における押印の見直しについて

更新日:2021年12月08日

概要・目的

市民や事業者の負担軽減、利便性の向上を図るとともに、今後のデジタル化推進に向けた環境を整備することを目的として、申請手続等において、法令等の根拠に基づかない押印の見直しを行いました。

廃止の対象となるもの

市民や事業者からの申請、届出等において、市が規則等により押印を求めているもの。

引き続き押印が必要なもの

  • 国、県の法令・条例等及び通知により押印が求められているもの
  • 本市以外の組織や団体から押印が求められているもの
  • 契約書や誓約書など、性質上押印が必要と認められるもの

見直し結果(令和3年10月1日現在)

令和2年12月に内閣府から発出された「地方公共団体における押印見直しマニュアル」に基づき、行政手続における押印の必要性を再確認しました。その結果、本市で行う行政手続1,495件のうち1,287件(86.1%)の手続について、令和3年10月1日から押印の廃止又は署名へ変更することとしました。

※署名・・・本人が手書きにより氏名を記入すること

例規ごとの見直し結果
  根拠規定 例規数 事務数

廃止又は

廃止予定

押印

継続

見直し対象 条例 1 2 2 0
規則 139 769 655 114
要綱等 229 724 630 94
369 1,495 1,287 208

※国、県の法令等に基づき押印を求めている行政手続を含む

今後の取組

今後も「地方公共団体における押印見直しマニュアル」に沿った押印見直しに引き続き取り組んでいくとともに、法改正等による様式の見直し等、適切な対応を図っていきます。

内閣府のホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎3階

電話番号:0573-26-6800
ファクス:0573-25-6150