水洗便所など融資あっせんと利子補給
概要・目的
下水道切替工事や浄化槽工事にかかる資金に対し、融資あっせんと市が利子の補給を行う制度です。
対象工事及び対象者
下水道排水設備工事
- 排水設備の設置工事・改造工事及びこれに附帯する工事
- 既設のくみ取り便所を水洗便所に改造するための工事及びこれに附帯する工事
- 排水設備の工事の実施に伴い、浄化槽を廃止するための工事及びこれに附帯する工事
合併処理浄化槽設置工事
下水道処理区域以外の地域において、浄化槽を新たに設置するための工事及びこれに附帯する工事
対象者
- 市内に建築物を有していること。
- 市税、水道料金、下水道使用料及び分担金等の滞納がないこと。
- 融資を受けた整備資金について、償還能力を有すること。
- 保証人を立てられること。(市内に住所を有し、かつ独立の生計を営み、債務を弁済する能力を有する保証人であること)
注意事項
以下の場合は融資あっせん対象外です。
- 恵那市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受ける場合
- 事業用建築物
- 家屋の新築又は既存家屋の建て替えに伴う工事
助成
- あっせん限度額 200万円(10万円単位)
- 融資利率 年8.00パーセント以内(年度により異なります)
- 返済期間 5年以内
- 利子補給額 利子額の全額
- 10万円を超える場合は、10万円(返済完了後市から利子額を補給します)
- 延滞した場合にかかる利息などは、補給できません。
対象利率
令和6年度融資利率 2.50パーセント
過去の借入利率
- 令和5年度融資利率 2.50パーセント
- 令和4年度融資利率 2.10パーセント
- 令和3年度融資利率 2.00パーセント
- 令和2年度融資利率 1.95パーセント
- 令和元年度融資利率 2.00パーセント
- 平成30年度融資利率 2.00パーセント
申し込み
申し込みをされる方は、各申込書に以下の書類を添付してください。
- 申込者に係る市税に滞納がないことを証する書類
- 申込者の所得証明書又は源泉徴収票
- 排水設備工事指定店又は浄化槽工事業者の作成した工事明細書
- (浄化槽設置工事の場合)浄化槽設置届出書または浄化槽設置通知書の写し
(注意)工事着工前に手続きが必要です。
下水道排水設備工事
給水装置及び水洗便所等整備資金あっせん及び利子補給申込書 (Wordファイル: 17.3KB)
合併処理浄化槽設置工事
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課 下水道総務係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階
電話番号:0573-26-6846
ファクス:0573-25-8204
更新日:2024年11月12日