インボイス制度の概要および上下水道課のインボイス発行事業者登録番号について
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。
インボイス(適格請求書)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、現行の「区分記載請求書」に下記の事項が記載された書類やデータをいいます。
(注意)インボイス(適格請求書)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。(令和5年10月1日にインボイスを交付するためには、令和5年3月31日までに登録申請をする必要があります。)
登録手続きについては、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
インボイスの記載事項
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
インボイス発行事業者の登録について
令和5年10月1日以降、恵那市上下水道課と工事請負、各種業務委託及び物品納入等の取引をする場合、課税売上が1,000万円を超える事業者の皆様には、令和5年3月31日までに、インボイス発行事業者の登録手続きを行っていただきますようお願いいたします。
恵那市上下水道課の登録番号について
- 恵那市水道事業 T8-8000-2000-0164
- 恵那市下水道事業 T2-8000-2000-0946
制度開始による水道検針票の変更について
令和5年8月から検針時に発行する検針票の見た目がインボイスに沿った形に変わります。
別途消費税明細等必要な場合は下記問い合わせ先にご連絡ください。
参考(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課 水道総務係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階
電話番号:0573-22-9143
ファクス:0573-25-8204
更新日:2023年06月28日