犬のふんは飼い主の責任で持ち帰りを

更新日:2020年01月30日

犬のふんの後始末は、飼い主の責任です

飼い犬のふんを放置したまま持ち帰らないとの苦情が寄せられています。
飼い主にとっては大切な家族であるため許せることでも、他人からすれば迷惑でしかない場合もあります。
他人に迷惑をかけないよう、飼い主としての責任を果たしていただくようお願いします。
市では「空き缶等ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例」によって飼い主の責務を規定しています。ペットのふんを適正に処理しない場合は、指導・助言を行っています。また、ペットの飼い方についての広報で周知をしています。
環境課窓口で申請すれば「ペットのフン害」防止啓発看板を無償で配布します。

空き缶等ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例(抜粋)

空き缶等ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例 一部抜粋

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(3) 飼い犬等飼養管理されている犬及び猫、その他愛がん動物をいう。

第8条 飼い主は、ふん害を防止し、及び自己の敷地等において自己の飼い犬等のふんを適切に処理し、市民の良好な生活環境が損なわれないよう努めるとともに、市が実施するふん害の防止に関する施策に協力するものとする。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階

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