不法投棄監視活動

更新日:2020年01月30日

不法投棄はいけません

不法投棄は犯罪です

市内では不法投棄が依然として後を絶たず、特に特定家電リサイクル法の制定により、排出者が処理費用を負担しなければならなくなってから、テレビや冷蔵庫などの大型家電の投棄が目立つようになりました。 不法投棄の早期発見、早期撤去を行うことにより、「ごみ」が「ごみ」を呼ぶ現象を少しでも防ぐため、市では各地域で不法投棄監視員を委嘱し、定期的なパトロールを実施しており、不法投棄監視重点地域には監視カメラを設置して不法投棄の監視を行っています。

不法投棄を発見した場合は通報を

不法投棄を行った者は、法律により5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金(法人においては1億円以下)という刑罰 が科せられる重大な犯罪行為です。
不法投棄を行っている者を発見した場合は、車のナンバーなどの特徴を控え、最寄りの警察署または市役所環境課へ通報してください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階

電話番号:0573-26-6847
ファクス:0573-25-8204