事業系ごみの処理

更新日:2022年08月31日

事業系ごみ(事業系一般廃棄物)

事業活動に伴って会社や店舗から発生するごみは、大きく分けると「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分かれますが、どちらのごみも自治会等のステーションに出すことはできません。

事業系一般廃棄物の処理方法

直接処理施設へ持ち込むか、市が許可する収集運搬業者に収集を依頼してください。自ら持ち込む場合は、エコセンター恵那か恵南クリーンセンターあおぞらへ持ち込んでください。

直接搬入されたごみは、50キログラムごとに262円の処理手数料が必要になりますので、事前にご用意ください。

恵那市事業系一般廃棄物収集運搬許可業者

  • 大井町・長島町・東野・三郷町・武並町・笠置町・中野方町・飯地町
    恵那清掃工業(電話番号0573-26-4607)
    クリーン恵那(電話番号0573-28-3551)
  • 岩村町・串原・上矢作町
    ケイナンクリーン(電話番号0573-43-4122)
  • 山岡町
    ケイナンクリーン(電話番号0573-43-4122) 
  • 明智町
    酒井(電話番号0573-25-0088)
    国本商店(電話番号0573-54-2303)

事業者の責務

廃棄物処理法では、「事業者(注)は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない。」(第3条第1項)と定められています。

(注)事業者とは
事務所、商店、飲食店、工場、ホテルなど営利を目的としたものだけでなく、病院、社会福祉施設、官公庁、学校など公共公益事業等を営む者も含まれます。

  • 事業活動に伴って生じた廃棄物は、事業系一般廃棄物と、産業廃棄物に適正区分し、自ら処理するか、又は他人の廃棄物を処理できる業者に委託し、適正に処理しなければなりません。なお、この件に関しては、環境省から通知が出されています。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階

電話番号:0573-26-6847
ファクス:0573-25-8204