家庭用生ごみ処理機等への購入補助について

更新日:2024年11月08日

家庭で行う生ごみの減量化にかかる費用を補助します

申請期限は購入年度の3月31日です

 家庭から排出される生ごみの減量化と資源の再利用意識の高揚を図るため、生ごみ処理機等を購入した方に、予算の範囲内で補助金を交付します。

(注意)

  • 申請は購入後となりますが、補助対象になるか不明な場合は事前にお問い合わせください
  • 年度内に購入したものが対象です
  • 予算が少なくなりましたら、このページでお知らせします

事業対象年度

令和7年度事業

補助対象者

  • 市内に住所を有する方で世帯主であること
  • 市税等に滞納がないこと
  • 補助対象となる生ごみ処理機等を購入した方(領収書の名義を確認します)

補助対象となるもの

すべて未使用品であること

(1)生ごみ処理機

 生ごみの攪拌、微生物等の働きによる分解、温風又は過熱による乾燥等の方法により生ごみを減容又は消滅させる機能を有する機器。(電動も手動も可)

 粉砕のみを行うもの(ディスポーザー)は除きます。

(2)生ごみ堆肥化容器

電力を使用せず、発酵や分解などの方法により生ごみの堆肥化を促進することを目的として作られた容器。

ダンボールコンポストは除きます。

(3)生ごみ堆肥化基材

生ごみ堆肥化容器で使用する基材及びダンボールコンポスト一式。生ごみとともに投入し、発酵・分解を促進し堆肥化するもので、具体的には、ピートモス、腐葉土、籾殻くん炭、竹パウダー、ココピート、ミミズなどが該当します。

補助金額

処理機等の購入に要する費用(消費税込み)の3分の1とし、以下の上限があります。ただし、処理機等の保証料、配送料及び設置に要する費用は対象となりません。

  1. 生ごみ処理機   上限20,000円
  2. 生ごみ堆肥化容器 上限  5,000円
  3. 生ごみ堆肥化基材 上限  2,000円

申請窓口

環境課

  • 予算が無くなり次第終了しますのでご了承ください。

申請手順及びQ&A

  1. 対象となる処理機等を購入する(必ず領収書をもらうこと。領収書は購入年月日、購入店、購入商品名と購入金額が記載されたもので、申請者宛のものに限ります)
  2. 所定の様式を提出する。(申請書と請求書は同時にご提出ください。)

要綱及び申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階

電話番号:0573-26-6847
ファクス:0573-25-8204