工事などに伴う埋蔵文化財の取り扱い

更新日:2020年10月08日

概要・目的

市では、古代の集落跡や、古墳群、寺院跡などの遺跡が地下に含まれている範囲を埋蔵文化財包蔵地としています。

地下に残る遺跡や遺物の内容を把握し記録するため、また、遺跡の正確な範囲を調べるため、埋蔵文化財包蔵地内において、住居の新築、土地造成などで、地面を掘削する場合は、文化財保護法に基づき、事前に届け出をしていただく必要があります。届け出内容によって、工事着工の際には、専門職員の立会いや慎重工事、大規模な場合は発掘調査などの措置が行われます。

内容

まずは、工事をする場所が埋蔵文化財包蔵地に該当するか確かめることが必要ですので、電話の他にファクスなどを利用して、生涯学習課宛に該当箇所の地図などを送付してください。

問い合わせいただいた地域が、埋蔵文化財包蔵地に該当するか回答させていただきます。該当している場合は、届出書を提出していただく必要があります。届出書は、市教育委員会を通して岐阜県教育委員会で審査され、工事着工に当たり埋蔵文化財に対する措置が通知されます。

対象者

工事を行おうとする施主、または受注事業者

届出・期日

工事着手60日前までに所定の届出書に関係書類を添えて提出してください。

持ち物

  1. 届出様式
  2. 工事をしようとする土地と付近を示した地図(工事場所が分かるよう赤色で囲んでください。)
  3. 工事図面(平面図と断面図)土地の掘削部分は、その範囲が分かるよう赤色で着色してください。
  4. 工事場所を含む公図

提出先

生涯学習課(西庁舎4階)

住所 恵那市長島町正家一丁目1番地1

電話 0573-26-2111(内線477、473)

ファクス 0573-26-2189

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この記事に関するお問い合わせ先

文化課 歴史資産整備係 

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎4階

電話番号:0573-26-6853
ファクス:0573-26-2189