新型コロナワクチン接種会場での保護者同伴について

更新日:2023年04月18日

 18歳以下の方が新型コロナウイルスワクチンを接種する際は、保護者の同伴が必要な時があります。以下の点に注意ください。

 なお、ここでいう「保護者」とは、親権者(父母、養親)および後見人(成年後見人および未成年後見人)を指します。

12歳から15歳の方

 接種には、保護者の同伴が必要です。父親か母親の同伴をお願いします。事情があり、父母以外が同伴する場合は、接種を受ける方の普段の健康状態をよく知っている方が同伴してください。また、予診票の同意欄に保護者の名前を記入し、さらに同伴者の名前と続柄も記入ください。

 12歳以上であることを確認するため、受付で保険証の確認を行います。接種会場に、忘れず持参ください。

令和5年度中に16歳になる方

 原則保護者の同伴が必要ですが、予診票の同意欄に保護者の自署がある場合は、同伴の必要はありません。ただし、接種会場で保護者の連絡先(携帯電話番号など)を確認する場合があるため、連絡先が分かるようにしておいてください。

16歳から18歳の方

 本人の同意のみで接種を受けられます。予診票の同意欄には本人が自署ください(保護者の方が自署しても構いません)。ただし、接種会場で保護者の連絡先(携帯電話番号など)を確認する場合があるため、連絡先が分かるようにしておいてください。

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