介護保険事業者事故等報告

更新日:2020年01月30日

概要

介護サービスの提供により事故が発生した場合、食中毒、感染症などが疑われる状況が発生した場合などには、介護保険サービス提供者から恵那市へ事故などの報告をしていただきます。報告事項、範囲、手順などは、以下の通りです。

対象サービス

市内の介護保険指定事業者、基準該当サービス事業者が行う介護保険サービス

市の被保険者に対して行う介護保険サービス

事故等報告の流れ

  1. 事故等の発生初期報告(電話など)
  2. 発生(兼経過・最終)報告書(報告書様式)
  3. 経過報告書(報告書様式)
  4. 最終報告書(報告書様式)

経過報告、最終報告は状況に応じて省略可

報告すべき事項

報告すべき事項は、別紙様式に記載されています。基本的には別紙様式で報告していただきますが、事業所内で使用している事故などの報告書に必要な事項を添付することにより、代えることができます。

  1. 事業所の概要 法人名、事業所名、事業所番号、所在地、記載者、介護サービス種類
  2. 対象者 氏名、年齢、性別、介護度、被保険者番号、住所、サービス開始日
  3. 事故等の概要 発生日時、場所、種別、事故等の状況と内容、事故等の原因
  4. 事故等発生時の対応 事故等の対処、治療医療機関、治療の概要、家族への連絡と説明状況、他の機関への連絡
  5. 事故等発生後の状況 利用者の状態、家族への説明状況、損害賠償など、再発防止に向けての取り組み

報告すべき事故等の範囲

1.利用者のけがまたは死亡事故が発生したとき

事業所内や居宅内でのサービス提供中のみならず、送迎中や通院介助などの外出中も含みます。

医療機関で受診を要したもののみ報告してください。ただし、診察や検診のみで経過観察になったもの、湿布など比較的簡易な治療で治癒するものは報告の必要はありません。

事業所の過失が無くても報告してください。

疾病などによる死亡でも、死因に疑義が生じる可能性がある場合は報告してください。

けがの後、状態が大きく変化した場合は、随時報告してください。

2.食中毒、感染症などが疑われる状況が発生したとき

感染の恐れのある疾病などと診断されたものがいる場合には報告してください。

集団的に下痢やおう吐、高熱が伴う症状が出ているまたはその恐れのある場合にも報告してください。

3.利用者の行方がわからなくなったとき

利用者が職員または家族に断りなく外出し、外部の機関(警察、消防等)に捜索依頼をおこなった場合には、報告してください。

4.事業所の職員が法令違反、不祥事を起こしたとき

職員が利用者や利用者の家族の金品などを横領、紛失などをした場合は報告してください。

職員が利用者を送迎中に事故を起こした場合は、1に該当しなくても報告してください(軽微な接触事故などは除きます)。

職員が利用者を虐待またはその恐れがあるときは報告してください。

5.その他

次の場合は報告してください。ただし、1から4の報告に含まれるものは除きます。

  • 事業所、サービス提供中の居宅などで火災が発生した場合
  • 利用者から損害賠償請求があった場合
  • 事業所が必要と判断した場合
  • 市が必要と判断した場合

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6827
ファクス:0573-25-7294