おむつ代の医療費控除に係る確認書

更新日:2024年11月08日

概要

医療費を支払った場合には、一定の金額の税控除(医療費控除)を受けることができます。通常、紙おむつなどの費用は、医療費控除の対象にはなりませんが、下記の証明書をおむつ代の領収書とともに添付することで、確定申告などの際に医療費として申告することができます。

証明書が必要な方は、高齢福祉課か振興事務所で申請ください。

提出先

高齢福祉課か各振興事務所

持ち物

代理人が申請する場合は委任状

料金

無料

おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の場合

おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2(寝たきり)であり、かつ、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

  • 上記の要件を満たす要介護認定の有効期間(当該年以降のものに限る)内に使用されたおむつ代のみ、医療費控除の対象として認められます

おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の場合

おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限る)の審査に当たり作成された主治医意見書)において、1年目の場合に掲げる事項の記載があること。

備考

令和6年以前の修正申告で初めておむつ代の医療費控除を受ける方

対象 6カ月以上寝たきり状態にある方か同様の状態と認められる方で、医師がおむつの使用が必要であると判断した方

初めて控除を受ける場合、寝たきり状態であることと、治療上おむつの使用が必要であることについて証明する「おむつ使用証明書」を医師に作成してもらいます。確定申告などの際に、この「おむつ使用証明書」を添付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6827
ファクス:0573-25-7294