要介護認定・要支援認定申請

更新日:2022年03月24日

概要

介護保険のサービスを利用するには、まず申請をし、介護や支援が必要かどうかの審査をして、要介護・要支援認定を受けることが必要です。

対象者

  • 第1号被保険者 (65歳以上の方)
  • 第2号被保険者 (40歳から64歳までの方で医療保険に加入している方)

第2号被保険者の方は加齢を起因とする病気(16種類の特定疾病)が原因で介護が必要になった場合に限定されます。第2号被保険者の方は、申請前に主治医にご相談願います。

持ち物

  • 第1号被保険者:介護保険被保険者証、医療保険証(健康保険証)
  • 第2号被保険者:医療保険証(健康保険証)
  • 主治医の氏名と医療機関名を確認してきてください。

以下の必要書類は窓口にあります。 

  • 介護保険 要介護等認定申請書
  • 問診票 主治医が恵那・中津川管内医療機関の場合に必要です。
  • 居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書 在宅で介護保険サービスの利用を希望される方は提出が必要です。

提出先

高齢福祉課か各振興事務所

料金

無料

ダウンロード

令和3年2月26日付け老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令に基づき、令和4年4月1日以降の申請の際は、申請書の記載事項に、医療保険被保険者番号、医療保険者証記号・番号・枝番を記載いただくことになりました。

郵送による手続き

電話などでご確認ください。

申請後の流れ

  1. 認定調査 調査員が家庭(入院等の場合は病院など)を訪問し、食事や歩行などの心身の状態を調査します。
  2. 主治医意見書 主治医(かかりつけ医)に、意見書を作成していただきます。意見書の用紙は市役所から直接、病院へ送付する場合と、家族等から病院へ提出いただく場合があります。意見書は主治医に記入いただいた後、市役所に返送されるようになっています。
  3. 訪問調査の結果や主治医意見書をもとに、介護認定審査会で審査し、要介護状態の区分の判定を行います。介護認定審査会は、医療、保健、福祉の学識経験者で構成されています。
  4. 介護認定審査会の審査結果に基づき「要支援1・2、要介護1から5、非該当」の区分が認定され、その結果を介護保険証と併せて通知します。

備考

  • 認定申請の取り下げ
    申請後、取り下げる必要がある場合は、「介護保険 要介護認定・要支援認定申請取下依頼書」を提出してください。 
  • 介護保険被保険者証の再交付
    介護保険証などを紛失された方は、介護保険 被保険者証等再交付申請書を提出してください。なお、本人確認書類が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6827
ファクス:0573-25-7294