自立支援医療(精神通院)

更新日:2021年10月01日

概要・目的

精神障がい者の通院医療を促進し、適正医療を普及させるために、医療費を公費で負担する制度です。

助成

指定の医療機関での医療費が原則1割負担となります。
課税状況に応じて、自己負担上限月額が設定されます。

対象者

精神疾患により、継続的な通院による治療(精神療法や薬物療法)を受けている方

対象となるもの

指定された医療機関で受ける診察料、薬代、訪問看護などで、精神疾患の治療に関するもの(入院しないで行われるものに限ります)

持ち物

  • 診断書(精神通院医療用)
  • 医療保険被保険者証
  • マイナンバー(個人番号)関係書類

申請先

  • 社会福祉課
  • 南部5振興事務所

申請方法

必要書類をお持ちの上、窓口で手続きしてください。

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備考

精神障害者保健福祉手帳と同時に申請することができます。その際は、手帳用の診断書のみで申請可能です。

有効期間は1年間で、引き続き利用される場合は事前に更新の手続きが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-2119
ファクス:0573-25-7294