自立支援医療(精神通院)
概要・目的
精神障がい者の通院医療を促進し、適正医療を普及させるために、医療費を公費で負担する制度です。
助成
指定の医療機関での医療費が原則1割負担となります。
課税状況に応じて、自己負担上限月額が設定されます。
対象者
精神疾患により、継続的な通院による治療(精神療法や薬物療法)を受けている方
対象となるもの
指定された医療機関で受ける診察料、薬代、訪問看護などで、精神疾患の治療に関するもの(入院しないで行われるものに限ります)
持ち物
- 診断書(精神通院医療用)
- 医療保険被保険者証、または加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」もしくはマイナポータルの資格情報画面もしくはデータを印字したもの
- マイナンバー(個人番号)関係書類
マイナ保険証の施行による支給認定手続きの変更について
令和6年12月2日以降、新たに健康保険証が発行されなくなり、マイナ保険証の施行が始まりました。
マイナ保険証の施行により、自立支援医療(精神通院)の支給認定手続きが、一部変更となります。
変更点や手続きの方法など詳しくは、以下を確認ください。
マイナ保険証施行にともなう自立支援医療(精神通院)の支給認定手続きについて
マイナ保険証施行に伴う自立支援医療等の支給認定手続きについて (PDFファイル: 459.8KB)
申請先
- 社会福祉課
- 南部5振興事務所
申請方法
必要書類をお持ちの上、窓口で手続きしてください。
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備考
精神障害者保健福祉手帳と同時に申請することができます。その際は、手帳用の診断書のみで申請可能です。
有効期間は1年間で、引き続き利用される場合は事前に更新の手続きが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 障がい福祉係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-26-2119
ファクス:0573-25-7294
更新日:2024年12月23日