自立支援医療(更生医療)

更新日:2021年10月01日

内容

身体上の障がいに対し、日常生活能力等の回復または障がいの軽減、改善するために医療が必要な場合、医療費を助成します。

助成

指定の医療機関での医療費が原則1割負担となります。
課税状況や疾病などに応じて、自己負担上限月額が設定されます。

対象者

18歳以上の身体障害者手帳所持者で、更生医療を必要とする方

対象となるもの

対象となる医療の例
肢体不自由 動かなくなった関節を再び動かせるようにする関節形成術など
目(視覚) 角膜混渇による視力の低下を防ぐ角膜移植術、瞳孔閉鎖に対する手術など
耳(聴覚) 外耳性難聴に対する形成術など
音声・言語・そしゃく 唇顎口蓋裂(しんがくこうがいれつ)に対する、口唇形成術、口蓋形成術、歯科矯正治療など
心臓 弁口、心室心房中隔に対する手術、ペースメーカー埋め込み術など
じん臓 慢性腎不全症に対する人工透析療法、腎臓移植術など
肝臓 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)など
小腸 小腸切除等により行われる中心静脈栄養法など
免疫 抗HIV療法など
その他 その他の内蔵機能障がい、先天性の内蔵機能障がいなど

持ち物

  • 医師の意見書(更生医療用)
  • 身体障害者手帳
  • 医療保険被保険者証
  • 所得状況などが確認できる書類(市町村による調査に同意いただければ、書類の提出は不要)
  • マイナンバー(個人番号)関係書類

提出先

  • 社会福祉課
  • 南部5振興事務所

申請方法

必要書類をお持ちの上、窓口で手続きしてください。

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備考

18歳未満の方は育成医療の適用になります。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-2119
ファクス:0573-25-7294