日中一時支援事業

更新日:2021年10月01日

概要・目的

介護者や保護者が日中不在で、一時的に見守りなどの支援が必要な障がいのある人に対し、日中活動の場を提供する事業です。

助成

サービスの利用料を助成します。
原則、利用料の1割が自己負担となりますが、学校長期休暇月などは月140時間まで自己負担分も助成します。

対象者

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 所持者
  • 発達障がい者及び難病患者と診断された方

持ち物

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

提出先

社会福祉課

申請方法

利用申請書に必要事項を記入の上、提出してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-2119
ファクス:0573-25-7294